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感染症・災害発生に伴う利用者数減少に係る加算・特例

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ページ番号1032927  更新日 令和6年4月1日

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感染症・災害発生に伴う利用者数減少に係る加算・特例について

感染症または災害(厚生労働大臣が認めるものに限ります。)の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合は、基本報酬への3%加算や事業所規模の報酬区分の決定に係る特例を適用するものです。
 

3%加算の算定または規模区分の特例が適用できる事業所

3%加算が算定できる事業所

通所介護(通常規模型)、通所リハビリテーション(通常規模型)、地域密着型通所介護(療養通所介護を除く)、(介護予防)認知症対応型通所介護

3%加算の算定または規模区分の特例が適用できる事業所

通所介護(大規模型Ⅰ、Ⅱ)、通所リハビリテーション(大規模型Ⅰ、Ⅱ)

算定手続

提出書類

通所介護、通所リハビリテーション

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-1)
  • 体制等状況一覧表(別紙1-1)
    注:3%加算の場合は「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」の「あり」にマルを、規模区分の特例の場合は「施設等の区分」欄の算定する区分にマルをしてください。
  • 利用者数が減少したことがわかるもの

地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-2)
  • 体制等状況一覧表(別紙1-3)
    注:「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の対応」の「あり」にマルをしてください。
  • 利用者数が減少したことがわかるもの

提出方法

利用延人員数の減が生じた月の翌月15日(その日が土・日・祝日の場合は直前の平日)までに市介護保険課へ提出してください。

算定期間

3%加算

市への届出の翌月から3月間算定することができます。ただし、加算算定中に利用延人員数が回復した場合は、その翌月中に算定を終了する旨の届出が必要です。
なお、加算算定期間終了の前月においてもなお、算定基礎と比較して月の利用延人員数が5%以上減少している場合には、当該月の翌月15日までに、利用延人員数の減少に対応するための経営改善に時間を要すること等の加算算定の延長を希望する理由を記載した書類を添えて市介護保険課へ届出を提出すれば、さらに3か月間の延長が可能です。

規模区分の特例

市への届出の翌月から算定することができます。要件を満たしている限り、算定期間に期限はありません。ただし、加算算定中に利用延人員数が回復した場合は、その翌月中に算定を終了する旨の届出が必要です。

注意事項

  1. 提出は、メールでも可能です。
  2. 3%加算について、算定期間(3月間)が終了し、延長の届出をしない場合は、算定を終了する届出は不要です。
  • 加算算定の手続および様式
  • 介護保険最新情報Vol.937(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 介護保険最新情報Vol.1127(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

加算等のお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

事業所のかたが加算等についてお問い合わせをする場合は、以下の質問票を用いてファクスまたは専用メールで送信してください。

  • 質問票 (Excel 13.1KB)新しいウィンドウで開きます

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  • 令和6年度介護職員等処遇改善加算の算定について
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