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令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定について

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ページ番号1050143  更新日 令和8年3月19日

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算定要件について

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の要件や届出に関する国の通知です。令和7年度との変更箇所もあるため、計画書等の作成前によく確認してください。

  • 介護保険最新情報vol.1479(「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 介護職員の処遇改善(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

介護職員等処遇改善加算(Ⅰ〜Ⅳ)(令和8年6月以降)

令和8年4月および5月までは、現行の加算区分や要件に変更はありません。令和8年6月からは加算Ⅰ、Ⅱがそれぞれ、加算Ⅰイ、加算Ⅰロ、加算Ⅱイ、加算Ⅱロとなり、これまで算定対象外だった、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等も算定可能となります。

要件 加算Ⅰイ 加算Ⅰロ 加算Ⅱイ 加算Ⅱロ 加算Ⅲ 加算Ⅳ
月額賃金要件

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キャリアパス要件Ⅰ

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キャリアパス要件Ⅱ

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キャリアパス要件Ⅲ

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キャリアパス要件Ⅳ

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キャリアパス要件Ⅴ

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職場環境等要件区分ごとに1以上

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職場環境等要件区分ごとに2以上

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HP掲載等を通じた見える化

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令和8年度特例要件 注:1

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注:1 令和8年度特例要件は以下のいずれかを満たすこと。

  • 訪問、通所サービス等: ケアプランデータ連携システムに加入(注:2)し、実績の報告を行う。
  • 施設サービス等: 生産性向上推進体制加算Ⅰまたは、Ⅱを取得(注:2)し、実績の報告を行う。
  • 社会福祉連携推進法人に所属していること。

注:2 事務負担への配慮措置として、加算の申請時点では、加入または取得の誓約で算定可能とする。

処遇改善計画書について

提出書類

計画書様式

加算の算定にあたって計画書の提出が必須となります。

  • 別紙様式2 (Excel 399.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙様式2【2000行】 (Excel 2.6MB)新しいウィンドウで開きます
    介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書(令和8年度)
    注 市へは別紙様式2-1、2-2、2-3を提出してください。
  • 【記入例(加算)】別紙様式2 (Excel 402.5KB)新しいウィンドウで開きます
    計画書の記入例です。

体制届出(体制等状況一覧表)

新たに加算を算定する場合や加算の区分を変更する場合は、計画書とあわせて以下の書類の提出が必要です。なお、新設となる区分を有する、加算ⅠおよびⅡを令和8年度6月以降、継続して算定する場合における届出については、後日お知らせします。加算ⅢおよびⅣを算定している事業者において継続して算定する場合は、提出不要です。

  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(様式1-1、1-2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-1、1-2、1-3)

様式は以下のリンクから確認してください。なお、令和8年6月以降の様式については、後日更新を予定しております。

  • 加算算定の手続および様式

提出期限

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の算定に係る書類の提出期限は以下の表のとおりです。期限を過ぎて提出されたものについては、希望の算定月から加算を算定できませんので、提出期限は厳守してください。

提出書類 加算算定月 提出期限

処遇改善計画書

令和8年4月及び5月

、6月以降

令和8年4月15日(水曜日)必着

注:加算新設事業所を含む事業者は、上記が提出期限となります。

令和8年6月以降

<加算新設事業所のみが所属し、令和8年4月及び5月は申請せず、

令和8年6月以降申請する場合>

令和8年6月15日(月曜日)必着

<その他の場合>

加算を算定を開始する月の前々月の末日

体制届出(体制等状況一覧表等) 令和8年4月及び5月

令和8年4月15日(水曜日)必着

令和8年6月

令和8年6月15日(月曜日)必着

令和8年7月以降

<居宅系サービス>

算定を開始する月の前月15日

<施設系サービス>

算定を開始する月の前月末日(届出が受理された日が月の

初日である場合は当該月)

注 提出期限が土曜日、日曜日、祝日、年末年始の場合は、

直前の平日が期限となります。

 

提出方法

原則、電子申請届出システムで提出してください。

システムによる提出が困難な場合は、メールや郵送、窓口での提出も可能です。

  • 介護事業所の指定申請等の電子申請届出システムについて

計画書の変更

計画書の内容に変更が生じた場合、変更に係る届出書(別紙様式4)に必要な書類を添付して提出してください。必要な書類についての詳細は、別紙様式4をご確認ください。届出が必要となるのは以下の場合です。

  1. 会社法の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変わった場合
  2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合
  3. キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更が生じた場合(算定する加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
  4. キャリアパス要件Ⅴ(介護福祉士等の配置要件)に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場合や、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
  5. 算定する処遇加算の区分の変更又は処遇加算を新規に算定する場合
  6. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合

届出書様式

  • 別紙様式4 (Excel 32.0KB)新しいウィンドウで開きます
    変更に係る届出書

特別な事情に係る届出が必要な場合

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げたうえで賃金改善を行う場合、特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を添付して提出してください。

届出書様式

  • 別紙様式5 (Excel 35.5KB)新しいウィンドウで開きます
    特別な事情に係る届出書

提出期限

居宅系サービス

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の前月15日

施設系サービス

変更後の処遇改善加算の算定を開始する月の1日

注意事項

  • 計画書は、毎年度の提出が必要です。根拠資料と併せて2年間保存してください。
  • 計画書の届出を行ったときは、賃金改善を行う方法等について計画書を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知してください。なお、周知した記録は必ず保管してください。また、職員から加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、書面を用いるなど分かりやすく回答するよう努めてください。

令和8年度の実績報告書について

提出期限:最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(通常の場合、令和9年7月30日(金曜日))

  • 別紙様式3 (Excel 239.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 別紙様式3【2000行】 (Excel 1.0MB)新しいウィンドウで開きます
    実績報告書(別紙様式3-1、3-2)
    色の付いたセルのみ入力してください。
    詳細は、別紙様式内の説明や記入上の注意をご確認ください。
  • 【記入例】別紙様式3 (Excel 244.7KB)新しいウィンドウで開きます
    実績報告書の記入例です。

注意事項

  • 原則、電子申請届出システムで提出を行ってください。システムでの提出が困難な場合は、メールや郵送、窓口での提出も可能です。
  • 事業所を休止または廃止した場合であっても実績報告書の提出は必要です。なお、実績報告書の提出がなかった場合など、当該加算の算定要件を満たすことができないと認められる場合は、全額返還となります。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 介護保険課 企画・給付担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5674 ファクス:018-888-5673

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
(注)介護サービス事業所の方は、上記専用フォームではなく事業所向けページをご参照ください。

 


くらしの情報

介護保険

事業者向け情報

介護給付費(加算・減算・過誤)
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