令和7年度食品衛生管理者の登録講習会受講希望に関する調査について
公益社団法人日本食品衛生協会では、関係団体との共催により、食品衛生管理者の登録講習会を開催しています。来年度の開催を検討するにあたり、該当業種における受講希望者数の把握のための調査を行っています。
- 該当業種
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食肉製品製造業、添加物製造業
- 回答期限
- 令和6年9月12日(木曜日)
- 回答方法
- 日本食品衛生協会のホームページから回答
- 問い合わせ先
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公益社団法人日本食品衛生協会 公益事業部公益事業課
〒111-0042 東京都台東区寿4-15-7
電話:03-5830-8803メール:jigyouka@jfha.or.jp
問い合わせや受講を希望される方は、次のホームページをご覧ください。
食品衛生管理者について
食品衛生管理者は、食品衛生法第48条の規定により、製造または加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品または添加物であって、食品衛生法施行令で定めるものの製造または加工を行う営業者は、その製造または加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならないこととなっています。
営業者は、食品衛生管理者を置いたときは、15日以内に都道府県知事(保健所)に届け出なければなりません。
1.食品衛生管理者を置かなければならない業種
- 全粉乳(その容量が1,400グラム以下である缶に収められるものに限る)
- 加糖粉乳
- 調整粉乳
- 食肉製品
- 魚肉ハム
- 魚肉ソーセージ
- 放射線照射食品
- 食用油脂(脱色または脱臭の過程を経て製造されるものに限る)
- マーガリン
- ショートニング
- 添加物(食品衛生法第13条第1項の規定により規格が定められたものに限る)
2.食品衛生管理者の資格を取得する方法
- 医師、歯科医師、薬剤師、獣医師
- 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学または旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した者
- 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者
- 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令に基づく中等学校を卒業した者または厚生労働省令の定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、食品衛生管理者を置かなければならない製造業または加工業において食品または添加物の製造または加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者
食品衛生管理者については、次のファイルもご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
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