アレルギー表示の義務表示対象に「くるみ」が追加されました。
アレルゲンを含む食品に関する表示については、食品表示法に基づき、特定原材料を含む加工食品に表示が義務付けられています。このたび、くるみによるアレルギー症例数の増加を踏まえ、特定原材料に「くるみ」が追加されました。
区分 |
対象品目 |
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特定原材料 (表示義務) |
えび、かに、くるみ、小麦、そば、卵、乳、落花生(ピーナッツ) |
特定原材料に準ずるもの (表示推奨) |
アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン |
上の表のとおり、アレルギー表示の対象品目については表示が義務付けられたもの(特定原材料)と表示を推奨されているもの(特定原材料に準ずるもの)の2種類がありますが、「くるみ」が特定原材料に追加されましたので、経過措置期間内(令和7年3月31日まで)に表示してください。
くるみを含む食品等を製造している場合、表示をしなければいけません。必要に応じ次の確認をしてください。
- 表示を再確認し、アレルゲンとして「くるみ」を表示していなかった場合は速やかに表示
- 原材料・製造方法を再確認
- 原材料段階における管理に関する仕入れ先への再確認
- アレルゲン検査による確認
アレルギー表示の対象品目については、喫食した方の体質により重篤な症状を引き起こし、最悪の場合、死に至ることもあります。
このほか、「特定原材料に準ずるもの」のうちカシューナッツについて、木の実類のなかでくるみに次いで症例数の増加が認められることから、表示をしていない食品関連事業者等の皆様は可能な限り表示に努めていただくようお願いします。
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