【消費者庁】食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について
消費者庁より「食用赤色3号を含有する食品に関する自主点検について」(令和7年4月21日付け消食基第289号)が発出されました
消費者庁において、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検の取扱いを定めましたので、食品中の食用赤色3号の含有量等に関する自主点検を行ってください。
対象となる食品について
令和7年4月現在、日本国内で流通している食品であって、錠剤、カプセル剤、粉末剤、ドリンク剤及びドリンク剤類似清涼飲料水等の形態を有し、かつ、一日当たりの目安の摂取量を明示している食品
自主点検の実施方法
対象食品に使用されている食用赤色3号(アルミニウムレーキを含む)の量 (カプセルにおいては、カプセル本体中の使用量を含む。)及び対象食品の一 日当たりの目安の摂取量を踏まえ、想定される食用赤色3号の最大一日摂取 量を算出する
自主点検の実施期間について
算出した最大一日摂取量が、欧州食品安全機関(EFSA)及び FAO/WHO合同食品添加物専門家会議(JECFA)が定める許容一日摂取量(0.1 mg/kg 体重/日) を上回る製品については、令和7年5月16日(金曜日)までに、食用赤色3号の使用量とともに、消費者庁食品衛生基準審査課添加物係(g.kijunfap@caa.go.jp)に報告すること
その他詳細につきましては以下リンク先をご覧ください
問い合わせ先
消費者庁 食品衛生基準審査課 添加物係
電話:03-3507-8800(代表) 03-3507-9351(課直通)
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このページに関するお問い合わせ
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〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
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