生衛業受動喫煙防止対策助成金について
令和2年4月1日より、健康増進法の一部を改正する法律が全面施行されます。
今般、公益財団法人全国生活衛生指導センターが受動喫煙防止対策事業として、受動喫煙防止対策助成金(注:)の対象とならない生活衛生関係営業者に対し助成金(生衛業受動喫煙防止対策助成金)の交付事業を行うこととなりました。
(注:各都道府県労働局で実施している、労働者災害保険の適用事業者を対象とした、喫煙専用室の設置に必要な経費の一部助成金)
生活衛生関係事業者とは
以下の事業者の方が、生活衛生関係事業者に該当します。
1.サービス業
- 理容店
- 美容店
- 興行場(映画館など)
- クリーニング店
- 公衆浴場(銭湯)
- ホテル、旅館
- 簡易宿泊所
- 下宿営業
2.販売業
- 食肉販売店
- 食鳥肉販売店
- 氷雪販売業
3.飲食業
- すし店
- めん類店(そば、うどん店)
- 中華料理店
- 社交業(スナック、バーなど)
- 料理店(料亭など)
- 喫茶店
- その他の飲食店(食堂、レストランなど)
詳細、問い合わせにつきましては、次のファイルをご覧ください。
- 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内(公益財団法人 全国生活衛生営業指導センター) (PDF 1.1MB)
- 「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内(厚生労働省・都道府県労働局) (PDF 1.2MB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1181 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。