薬局の許可基準
薬局の許可基準について
薬局開設許可の基準は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)」第5条に定められています。
薬局の構造設備が薬局等構造設備規則(昭和36年2月1日厚生省令第2号)第1条に適合すること
業務を行う体制が薬局並びに店舗販売業及び販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年2月3日厚生省令第3号)第1条に適合すること
申請者(法人の場合は薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)が次のいずれかに該当しないこと
- 法第75条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 法第75条の2第1項の規定により登録を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
- 1から3までに該当する者を除くほか、この法律、麻薬及び向精神薬取締法、毒物及び劇物取締法その他薬事に関する法令で政令で定めるもの(注1)又はこれに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
- 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
- 心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの(注2)
- 薬局開設者の業務を適切に行うことができる知識及び経験を有すると認められない者
注1:その他薬事に関する法令で政令で定めるもの=「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)第2条」
注2:心身の障害により薬局開設者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの=医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年省令第1号)第8条「精神の機能の障害により薬局開設者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」
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