一般用医薬品の特定販売について
インターネットや電話などによる一般用医薬品の特定販売は、薬局開設許可または店舗販売業許可を有する有形の店舗で、開店時間が1週間当たり30時間以上などの要件を満たした者のみ実施可能です。
特定販売を行う際は、保健所へ事前の届出が必要です。
関係法令、通知など詳しくは厚生労働省ホームページでご確認ください。
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「一般用医薬品のインターネット販売について(平成26年7月厚生労働省)」 (PDF 714.3KB)
- 医薬品の販売制度(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)
- 医薬品のネット販売を安心して利用するために(政府広報オンライン暮らしのお役立ち情報) (外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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