診療所・歯科診療所の開設の申請(医療法人等)
診療所・歯科診療所の開設許可(医療法第7条第1項)
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師でない者が診療所、歯科診療所を開設しようとするときは、あらかじめ保健所の許可を受けなければなりません。
提出書類
- 診療所開設許可申請書
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
診療所の名称は、履歴事項全部証明書又は定款(寄附行為)に記載の名称を記入してください。 - 敷地平面図
- 敷地周辺の見取り図
- 建物平面図
各室の用途及び面積を示し、面積表を添付してください。 - 定款、寄附行為又は条例の写し
- 歯科技工室の構造設備概要
診療所、歯科診療所内に歯科技工室を設ける場合
場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。
診療所開設許可手数料
18,000円(現金のみ)
様式
診療所・歯科診療所の開設許可後の開設(医療法施行令第4条の2第1項)
許可を受け、診療所、歯科診療所を開設したときは、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 診療所開設許可後の開設届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。 - 管理者及び従事する医師又は歯科医師の免許証の写し
- 管理者及び従事する医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し
平成16年4月以降に医師免許証を取得した方及び平成18年4月以降に歯科医師免許証を取得した方
場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。
提出期限
開設後10日以内
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。