巡回健診(診療)について(共通)
巡回健診(診療)について
巡回健診(診療)については、原則として診療所の開設に該当するものですが、一定の要件を満たす場合は手続きが簡素化されます。
診療所開設の手続きは不要ですが、巡回健診(診療)実施計画届出書を提出してください。
注:令和6年3月25日付けの事務連絡により、秋田市では新型コロナウイルス感染症拡大下における臨時的・特例的な取り扱いを令和6年3月末までとし、令和6年度以降については通常通りの取り扱いとなります。
巡回健診等の手続きが簡素化される要件
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律、労働安全衛生法等に基づく健康診断、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び医療等以外の保健事業としての健康診査、保険者からの委託に基づく健康診断等、公共的な性格を有する典型的な健康診断、予防接種法に掲げられた疾病の予防を目的とした予防接種、地方公共団体が直接又は委託して実施する検査のための採血のみを実施する巡回健診等(疾病の治療を前提としたものを除く)であること。
- 当該病院又は診療所の所在する都道府県内で行われるものであること。
- 移動健診等施設を利用する場合。また、移動健診等施設以外の施設を利用して行われるものについては、定期的に反復継続(おおむね週2回以上)して行われることのないもの又は一定の地点において継続(おおむね3日以上)して行われることのないもの。
注:巡回診療の要件については、お問い合わせください。
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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