診療所・歯科診療所の開設・変更の届出(個人)
診療所・歯科診療所の開設(医療法第8条第1項)
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が診療所、歯科診療所を開設したときは、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 診療所開設届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。 - 開設者(管理者)及び診療に従事する医師又は歯科医師の免許証の写し
- 開設者(管理者)及び診療に従事する医師又は歯科医師の臨床研修修了登録証の写し
平成16年4月1日以降に医師免許証を取得した方及び平成18年4月1日以降に歯科医師免許証を取得した方 - 敷地平面図
- 敷地周辺の見取り図
- 建物平面図
各室の用途及び面積を示し、面積表を添付してください。 - 歯科技工室の構造設備概要
診療所、歯科診療所内に歯科技工室を設ける場合
場合により、上記以外の添付書類を求める場合があります。
提出期限
開設後10日以内
様式
診療所・歯科診療所の届出事項の変更(医療法施行令第4条第3項)
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師が開設した診療所、歯科診療所の届出事項を変更した場合、保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 診療所届出事項変更届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。 - 添付書類については変更事項によりますので、下記を参照してください。
変更事項及び添付書類
- 開設者(管理者)の住所及び氏名
住所及び氏名の変更の事実がわかるものを添付してください。
注:開設者(管理者)の変更については、廃止及び新規開設の手続きが必要です。 - 診療所・歯科診療所の名称
- 診療科目
- 開設者が現に病院もしくは診療所を管理し、又は病院もしくは診療所に勤務する者である場合はその旨
- 診療に従事する医師又は歯科医師
医師免許証又は歯科医師免許証の写しもしくは臨床研修修了登録証の写しを添付してください。 - 従業者の定員
- 診療日及び診療時間
- 敷地面積及び平面図
変更箇所に色付けをした新旧対照平面図を添付してください。 - 建物構造概要及び平面図
変更箇所に色付けをした新旧対照平面図を添付してください。 - 歯科技工室を設ける場合
既存の歯科技工室の構造設備概要の変更を含みます。
歯科技工室の構造設備概要を添付してください。 - 病床数(減床のみ)
病床の変更については保健所までお問い合わせください。
場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。
提出期限
変更後10日以内
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。