診療所・歯科診療所の休止・廃止等の届出(共通)
診療所・歯科診療所の休止・廃止・再開(医療法第8条の2、第9条第1項)
診療所、歯科診療所を休止、廃止又は再開するときは、保健所に届け出なければなりません。
なお、休止期間は原則1年以内となります。
診療所、歯科診療所を廃止する場合で、エックス線装置を備え付けているときは、エックス線装置廃止届も届け出てください。
提出書類
- 診療所休止・再開届又は診療所廃止届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
診療所休止・再開届は、届出用紙の「休止」又は「再開」に二重線を引いて取り消してください。
提出期限
廃止、休止又は再開後10日以内
様式
診療所・歯科診療所の開設者死亡(失そう)(医療法第9条第2項)
診療所、歯科診療所の開設者が死亡又は失そうしたときは、法定届出義務者が保健所に届け出なければなりません。
提出書類
- 診療所開設者死亡(失そう)届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。 - 死亡診断書(死体検案書)の写し又は全部事項証明書
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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