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診療所・歯科診療所の休止・廃止等の届出(共通)

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ページ番号1031101  更新日 令和3年12月28日

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診療所・歯科診療所の休止・廃止・再開(医療法第8条の2、第9条第1項)

診療所、歯科診療所を休止、廃止又は再開するときは、保健所に届け出なければなりません。
なお、休止期間は原則1年以内となります。

診療所、歯科診療所を廃止する場合で、エックス線装置を備え付けているときは、エックス線装置廃止届も届け出てください。

  • エックス線装置の設置・変更・廃止の届出

提出書類

  1. 診療所休止・再開届又は診療所廃止届
    控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
    診療所休止・再開届は、届出用紙の「休止」又は「再開」に二重線を引いて取り消してください。

提出期限

廃止、休止又は再開後10日以内

様式

  • 診療所休止・再開届 (Word 24.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診療所休止・再開届 (PDF 35.2KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診療所廃止届 (Word 23.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診療所廃止届 (PDF 30.4KB)新しいウィンドウで開きます

診療所・歯科診療所の開設者死亡(失そう)(医療法第9条第2項)

診療所、歯科診療所の開設者が死亡又は失そうしたときは、法定届出義務者が保健所に届け出なければなりません。

提出書類

  1. 診療所開設者死亡(失そう)届
    控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
  2. 死亡診断書(死体検案書)の写し又は全部事項証明書

様式

  • 診療所開設者死亡(失そう)届 (Word 24.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 診療所開設者死亡(失そう)届 (PDF 38.9KB)新しいウィンドウで開きます

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秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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  • 診療所・歯科診療所の開設・変更の届出(個人)
  • 診療所・歯科診療所の休止・廃止等の届出(共通)
  • 診療所・歯科診療所のその他の申請(共通)
  • 巡回健診(診療)について(共通)

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