診療所・歯科診療所のその他の申請(共通)
2カ所以上の診療所・歯科診療所の管理(医療法第12条第2項)
2カ所以上の診療所、歯科診療所を管理させる場合は、あらかじめ保健所の許可が必要です。
許可の要件は以下のとおりです。詳しくは保健所までお問い合わせください。
注:管理許可を更新する場合は、管理許可期限が過ぎる前に新たに許可申請をしてください。
2カ所以上の管理が認められる診療所の要件
- 医師の確保を特に図るべき区域内に開設する診療所
- 介護老人保健施設その他の厚生労働省令で定める施設(特別養護老人ホーム、社会福祉施設等)に開設する診療所
- 事業所等に従業員等を対象として開設される診療所
- 休日又は夜間等の地域医療提供体制確保のために開設される診療所
- その他厚生労働省令で定める場合
提出書類
- 2カ所以上の診療所管理許可申請
控えが必要な場合は2部提出してください。受付印を押してお返しします。 - 新たに管理させようとする施設との対比表
2カ所の診療時間が重複せず、2カ所の時間的な移動が可能であること。 - 管理者の就任承諾書
- 管理者の医師免許証又は歯科医師免許証の写し
- 管理者の臨床研修修了登録証の写し
平成16年4月1日以降に医師免許証を取得した方及び平成18年4月1日以降に歯科医師免許証を取得した方 - 現に管理する診療所の開設者が他の者である場合は、開設者の承諾書
様式
診療所の使用許可(医療法第27条)
患者を入院させるための施設を有する診療所で構造設備を変更した場合は、使用する前に保健所の許可が必要です。
許可を申請されてから10日以内に保健所が検査に伺います。
使用の許可が必要となる要件(いずれも満たす時)
- 有床診療所
- 患者の診療に関わる部分の構造設備の変更
提出書類
- 診療所使用許可申請
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。
検査手数料
22,000円(現金のみ)
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。