診療所・歯科診療所の変更の申請・届出(医療法人等)
臨床研修等修了医師、臨床研修等修了歯科医師でない者が開設した診療所、歯科診療所の許可事項及び届出事項に変更が生じた場合は、保健所の許可又は変更届の提出が必要です。
診療所・歯科診療所の開設許可事項の変更許可(医療法第7条第2項)
提出書類
- 診療開設許可事項の変更許可申請
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。 - 添付書類については変更事項によりますので、下記を参照してください。
変更事項及び添付書類
- 敷地面積及び平面図
変更箇所に色付けをした新旧対照平面図を添付してください。 - 建物構造設備概要及び平面図
変更箇所に色付けをした新旧対照平面図を添付してください。 - 従業者の定員
- 開設の目的及び維持の方法
- 歯科技工室を設ける場合
既存の歯科技工室の構造設備概要の変更を含みます。
歯科技工室の構造設備概要を添付してください。
場合により、上記以外の添付書類を求めることがあります。
提出期限
変更前に提出してください。
注:許可の審査及び許可証の交付に時間を要する場合があります。
様式
診療所・歯科診療所の開設許可(届出)事項の変更(医療法施行令第4条第1項)
提出書類
- 診療所の開設許可(届出)事項変更届
控えが必要な場合は副本を提出してください。受付印を押してお返しします。 - 添付書類については変更事項によりますので、下記を参照してください。
変更事項および添付書類
- 開設者の主たる所在地及び名称
所在地及び名称の変更の事実がわかるものを添付してください。
注:開設者の変更については、廃止・新規開設の手続きが必要です。 - 診療所・歯科診療所の名称
- 診療科目
- 管理者
医師免許証又は歯科医師免許証の写しもしくは臨床研修修了登録証の写しを添付してください。 - 管理者の住所及び氏名
住所及び氏名の変更の事実がわかるものを添付してください。 - 病床数
減床の場合
病床の変更については保健所までお問い合わせください。許可が必要となる場合があります。 - 診療日及び診療時間
医療法上の届出事項ではありませんが、医療法に準じて変更届の提出をお願いしています。
場合により、上記以外の書類を求めることがあります。
提出期限
変更後10日以内
様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 保健総務課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1170 ファクス:018-883-1171
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