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こども誰でも通園制度における利用料金の負担軽減について

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ページ番号1052066  更新日 令和8年7月1日

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下記の世帯に該当する方は、申請いただくことで利用料金の負担軽減が適用となる場合があります。

なお、実費負担額(給食費、おやつ代等)は負担軽減の対象外です。

注:施設によって負担軽減の実施状況が異なります。負担軽減を実施している施設については、施設一覧をご覧ください。

  • こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

負担軽減の対象となる世帯と減額後の利用料金

区分

減額後の利用料金

(1時間あたり)

生活保護世帯

0円

市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

100円

注:このほか、市が特に利用の必要があると認めた世帯については、利用料金が減額される場合があります。

注:所得割は、税額控除(住宅ローン、ふるさと納税等)前の金額となります。

必要書類について

該当区分

必要書類

生活保護世帯 生活保護受給証明書
市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯

課税証明書等

注:秋田市で課税されている場合は省略可

注:税額控除の内訳がわかるもの

ひとり親世帯 戸籍全部事項証明書

注:必要書類の提出がない場合、負担軽減の適用ができませんので、あらかじめご了承ください。

「市町村民税所得割合算額77,101円未満の世帯」判定に使用する税額について

算定の基礎となる市町村民税額の年度は以下のとおりです。

対象月

算定の根拠

4月~8月

前年度市町村民税により算定(前々年中の所得)

9月~翌年3月

当年度市町村民税により算定(前年中の所得)

原則として、児童の父母の市町村民税所得割額の合計により判定します。

ただし、世帯の状況によっては、同居の祖父母等の税額で算定する場合があります。

注:市町村民税所得割合算額の算定方法は、「保育料(利用者負担額)」の計算方法と同じです。

負担軽減の申請について

負担軽減の認定には、申請から1週間から10日程度かかります。

また、遡って負担軽減認定をすることはできません。

これから「こども誰でも通園制度」の利用認定を申請する方

総合支援システムでの利用認定をする際に、「負担軽減の申請」で「有」を選択してください。

すでに「こども誰でも通園制度」の利用認定を受けている方

利用認定の変更手続きが必要になります。

記載例を参考に、「認定変更届」をご提出ください。

負担軽減認定後の利用分から利用料金の減額を受けていただけます。

  • 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)変更届(記載例) (PDF 122.1KB)新しいウィンドウで開きます

届出書類

  • 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届 (PDF 194.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届 (Excel 22.7KB)新しいウィンドウで開きます
電子申請手続
  • 乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市子ども未来部 子ども育成課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5692 ファクス:018-888-5693
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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