動物取扱業者の皆様へ
動物取扱業について
動物の販売(取次または代理を含む)、保管、貸出、訓練、展示、競りあっせん、譲受飼養を営利目的で業として行う方は、動物の適正な取扱いを確保するための基準などを満たしたうえで、第一種動物取扱業者として秋田県知事の登録を受けなければなりません。実験動物・産業動物を除く、哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です。
また、飼養施設を設置して営利を目的とせず一定数以上の動物の取扱いを行う場合については、第二種動物取扱業者(動物の譲渡し、保管、貸出、訓練、展示を非営利で業として行う者)として、届出が必要です。
動物取扱業の詳細については、環境省自然環境局のページをご参照ください。
手続きについては、秋田市の管轄である秋田県動物愛護センター(電話 018-827-5051)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1182 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。