飼養に許可が必要な動物を飼うときは
指定区域内で対象動物を一定数以上飼養または収容する場合は許可が必要になります。
化製場等に関する法律による動物の飼養・収容許可について
動物の飼養または収容の許可について
住宅地などで動物を飼養または収容することによって、汚物や臭いで近隣に迷惑がかからないように、「化製場等に関する法律」(化製場法)第9条第1項の規定により、市長が指定する区域内において、県の条例で定める種類の動物を一定の数以上に飼養または収容する場合には、化製場法の許可(動物の飼養または収容の許可)を取得する必要があります。
対象となる施設の例
- 犬を10頭以上扱うペットショップ、ブリーダー、犬を常時10頭以上預かるペットホテル
- 犬を10頭以上飼っている一般家庭
- 畜産農家、家きん農家、乗馬クラブ
- ミニブタ、ポニー、ミニチュアホースを愛玩用に飼っている一般家庭
許可が必要な動物の種類と数について
許可が必要な動物の種類および数は次のとおりです。(化製場等に関する法律施行条例第8条(秋田県条例第33号))
動物の種類 | 数 |
---|---|
牛 | 1頭以上 |
馬 | 1頭以上 |
豚 | 1頭以上 |
めん羊 | 4頭以上 |
やぎ | 4頭以上 |
犬 | 10頭以上 |
鶏(30日未満のひなを除く) | 100羽以上 |
あひる(30日未満のひなを除く) | 50羽以上 |
動物の飼養または収容の許可を必要とする市長が指定する区域について
化製場法の許可が必要になる区域は、住宅地や市街地、観光地を含む区域となり、次の区域で動物を飼育する場合には、許可が必要となります。
中央地域
大町
一丁目~六丁目
旭北
栄町、寺町、錦町
旭南
一丁目~三丁目
川元
小川町、開和町、松丘町、むつみ町、山下町
川尻
上野町、新川町、総社町、みよし町、若葉町、大川町、御休町
山王
一丁目~七丁目、新町、中園町、中島町、沼田町、臨海町
高陽
青柳町、幸町
保戸野
金砂町、桜町、すわ町、千代田町、鉄砲町、通町、中町、八丁、原の町
泉
菅野一丁目~二丁目、北一丁目~四丁目、中央一丁目~六丁目、南一丁目~三丁目、東町、馬場、三嶽根、一ノ坪、釜の町、字登木
千秋
北の丸、久保田町、公園、城下町、中島町、明徳町、矢留町
中通
一丁目~七丁目
南通
亀の町、築地、みその町、宮田
楢山
太田町、大元町、共和町、金照町、佐竹町、登町、本町、南中町、石塚町、川口境、愛宕下、城南新町、古川新町、南新町上丁、南新町下丁、字寺小路
茨島
一丁目~七丁目
八橋
運動公園、本町一丁目~六丁目、新川向、三和町、田五郎一丁目~二丁目、大道東、鯲沼町、大沼町、大畑一丁目~二丁目、イサノ一丁目~二丁目、南一丁目~二丁目、字イサノ
東部地域
東通
仲町、観音前、館ノ越、明田、一丁目~八丁目
手形
からみでん、休下町、新栄町、住吉町、学園町、田中、山崎町、字扇田、字大沢、字大松沢、字才ノ浜、字十七流、字中台、字中谷地、字西谷地、字蛇野、字山崎、山西町、山南町、山中町、山北町、山東町
旭川
清澄町、新藤田東町、新藤田西町、南町
新藤田
大所、字治郎沢、字高梨台、字中山台
濁川
字家ノ前、字後田、字鎌ノ沢、字草刈場、字菅場、字堀尾田、字三弁作
添川
字境内川原、字地ノ内
広面
字赤沼、字家ノ下、字碇、字板橋添、字大袋、字大巻、字鬼頭、字川崎、字小沼古川端、字近藤堰添、字推子、字高田、字堤敷、字釣瓶町、字土手下、字樋ノ上、字樋ノ沖、字樋口、字樋ノ下、字長沼、字鍋沼、字二階堤、字糠塚、字野添、字蓮沼、字昼寝、字広面、字二ッ屋、字宮田、字谷地沖、字谷地田、字谷内佐渡、字屋敷田、蛇野
柳田
字川崎、字境田、字鳥越、字糠塚
横森
一丁目~五丁目
桜
一丁目~四丁目
桜ガ丘
一丁目~五丁目
桜台
一丁目~三丁目
大平台
一丁目~四丁目
山手台
二丁目~三丁目
南部地域
牛島
東一丁目~七丁目、西一丁目~四丁目、南一丁目~二丁目、字東潟敷
卸町
四丁目~五丁目
大住
一丁目~四丁目
仁井田
福島一丁目~二丁目、二ッ屋一丁目~二丁目、潟中町、蕗見町、栄町、小中島、新田一丁目~三丁目、本町一丁目~六丁目、目長田一丁目~三丁目、字大野、字切上、字西潟敷
御野場
一丁目~八丁目、新町一丁目~五丁目
御所野
下堤一丁目、地蔵田二丁目、四丁目、五丁目、元町一丁目~七丁目
西部地域
新屋
大川町、扇町、表町、栗田町、比内町、日吉町、元町、沖田町、前野町、高美町、渋谷町、田尻沢東町、田尻沢中町、田尻沢西町、勝平町、寿町、船場町、松美町、南浜町、豊町、割山町、朝日町、松美ガ丘東町、松美ガ丘南町、松美ガ丘北町、勝平台、北浜町、字新町後、字関町後
北部地域
寺内
油田一丁目~三丁目、堂ノ沢一丁目~三丁目、蛭根一丁目~三丁目、鵜ノ木、焼山、後城、児桜一丁目~三丁目
字イサノ、字三千刈、字将軍野、字通穴
外旭川
八幡田一丁目~二丁目、八柳一丁目~三丁目
字大畑、字大谷地、字梶ノ目、字潟堰下、字神田、字小谷地、字在家、字三後田、字三千刈、字神宮田、字田中、字朝鮮、字堂ノ前、字鳥谷場、字野村、字八幡田、字前谷地、字松崎、字水口
土崎港
中央一丁目~七丁目、東一丁目~四丁目、西二丁目~五丁目、南一丁目~三丁目、北一丁目~七丁目
相染町字大谷地、相染町字沖谷地、相染町字堂ノ後、相染町字中谷地、相染町字沼端
将軍野
東一丁目~四丁目、南一丁目~五丁目、堰越、青山町、桂町、向山
港北
新町、松野町
飯島
緑丘町、美砂町、松根西町、松根東町、文京町、長野中町、長野本町、長野上町、穀丁、道東一丁目~三丁目、川端一丁目~三丁目、鼠田一丁目~四丁目、飯田一丁目~二丁目、西袋一丁目~三丁目、新町一丁目~三丁目、字飯島水尻、字家ノ下、字坂道端、字長山下、字鼠田尻、字薬師田
金足
追分
上記の区域は、下記の各要件のいずれかに該当する区域となっています。
- 人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね2,500人以上である町または字
- 市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町または字
- 観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町または字
畜舎の構造設備の基準について
良好な衛生状態を保ち、周辺へ悪影響が生じないよう、動物を飼養し、または収容する施設(畜舎)は一定の基準を満たす必要があります。
以下はその一例ですが、具体的な事項についてはご相談ください。
- 内部は、清掃に支障を来さない適当な広さと高さがあること
- 床は不浸透性素材で作られ、適当な勾配や排水溝があるなど、適切に下水が処理できること
- 動物の大きさに対して十分な広さと給排水設備があり、清掃しやすいこと
- 汚物だめおよび汚水だめは、不浸透性材料で作られ、かつ密閉できる覆いが設けられていること(汚水浄化装置または下水道に直接流出の場合は、汚水だめは必要としない)
- 臭いや衛生動物への対策ができること
申請手続きと手数料について
申請から許可までの流れ
- 事前相談(電話)
- 申請(保健所窓口)
- 書類審査
- 現地確認
- 適合の場合、許可証発行
- 飼育開始
提出書類
- 動物の飼養(収容)許可申請書
- 施設の構造設備の概要(広さ、材質、容積、給排水の状況、飼料取扱室)を記入
- 添付書類
-
施設の構造設備を明らかにした平面図および施設の周囲の見取図
定款または寄附行為の写し(法人の場合のみ)
手数料
動物種ごとに8,000円
飼養または収容する動物が複数種にわたる場合は、動物種ごとに許可を取る必要があります。
(例)牛1頭、豚2頭を飼養する場合
牛8,000円+豚8,000円=16,000円
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このページに関するお問い合わせ
秋田市保健所 衛生検査課
〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
電話:018-883-1182 ファクス:018-883-1171
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。