犬と猫のマイクロチップ登録制度について
ルールを守って、人と動物が共生する心豊かな社会を目指しましょう。
マイクロチップ登録制度
令和4年6月1日から、「改正動物愛護管理法」が施行され、ブリーダーやペットショップなどで販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップの装着することが義務化されました。これにより、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップで購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。
一方、現在犬や猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まるなどといった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めてください。
詳しくは、環境省ホームページ(下記リンク)をご参照ください。
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〒010-0976 秋田市八橋南一丁目8-3
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