産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告について
報告書の提出について
対象事業者
- 対象となる事業者は、秋田市内に事業場を持ち、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む。)を排出する事業者で、産業廃棄物管理票を交付している事業者(中間処理業者を含む。)となります。
- 電子マニフェストを利用した場合にあっては、廃棄物処理法第12条の5第8項の規定により、情報処理センターが集計して秋田市長に報告を行うため、事業者が自ら秋田市長に報告する必要はありません。ただし、紙面による産業廃棄物管理票を併用している場合、紙面による交付については報告の義務があります。
- 排出場所が建設現場などで事業場の設置が短期間であり、または、所在地が一定しない事業場が2カ所以上ある場合は、当該2以上の事業場を1つにまとめて報告してください。
- 秋田市を除く秋田県内の排出事業場に関する報告は秋田県へ提出してください。
集計期間および提出期限について
前年度4月1日から3月31日までに交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)について、産業廃棄物の種類および排出量、管理表の交付枚数などを集計し、毎年6月30日までに提出しなければなりません。
報告の様式と記載内容について
報告様式
様式第3号(廃棄物処理法施行規則第8条の27関係)による報告となります。報告様式は以下のファイルをダウンロードしてご利用ください。
電子申請について
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付状況の報告については、市への申請などの一部をインターネットで行う「秋田市スマート申請」に対応しております。
ご利用される方は、以下のリンクから専用ページに進んでください。
利用期間:4月1日から6月30日まで
事業場の名称、所在地
秋田市内における事業場の名称とその所在地を記入してください。なお、市内に複数の事業場を持つ事業者は、それぞれの事業場ごとに報告書が必要です。ただし、排出場所が建設現場などで事業場の設置が短期間であり、また、所在地が一定しない事業場が2以上ある場合は、当該2以上の事業場を1つにまとめて報告してください。
業種
- 日本標準産業分類における事業区分(中分類)に準拠して記載してください。
- 事業区分については下記リンクを参考にしてください。
産業廃棄物の種類、排出量
- 産業廃棄物、特別管理産業廃棄物(法第2条第4項および第5項、法施行令第2条および第2条の4)の区分ごとに、種類および排出量を記入してください。なお、排出量を立方メートル単位で集計している場合は、環境省で示している添付の換算係数を参考に用いるなどして、トン単位に換算してください。
- 電気製品が廃棄物になったものなど、やむを得ず複数の産業廃棄物が混合している場合にあっては、混合廃棄物として取り扱うこともできます。この場合も、環境省で示している添付の換算係数を参考に用いるなどして、トン単位に換算してください。
- 同じ種類の廃棄物で、委託先が複数ある場合は、委託先ごとにそれぞれ記入してください。
- 区間を区切って運搬を委託した場合または受託者が再委託を行った場合には、区間ごとの運搬受託者または再委託者についてすべて記入してください。
- 様式の表に書ききれない場合、別紙にて必要事項を記載してかまいません。
- 処理を委託した産業廃棄物のうち、石綿含有産業廃棄物(工作物(建築物を含む。)の新築、改築または除去に伴って生じた産業廃棄物で、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの)が含まれる場合はその旨を記載し、各項目について石綿含有産業廃棄物が含まれていることを明示してください。(例)がれき類(石綿含有産業廃棄物)
- 特別管理産業廃棄物(感染性のあるもの、廃石綿、有害物質を含むものなど)についても報告が必要です。
運搬(処分)受託者の許可番号
運搬(処分)受託者の産業廃棄物収集運搬(処分)業の許可番号(10桁もしくは11桁)を記入してください。
運搬(処分)受託者の氏名または名称
運搬(処分)受託者の氏名(個人の場合)または名称(法人の場合)を記入してください。屋号のみの記載は不可です。
運搬先および処分先の住所
それぞれの住所を記入してください。なお、運搬先と処分先が同じ場合、処分先の住所については記載不要です。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 廃棄物対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5713 ファクス:018-888-5714
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。