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意思疎通支援事業

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ページ番号1004962  更新日 令和4年6月9日

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  • この事業は、障害者総合支援法(平成17年法律第123号)に基づき、聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者(以下「聴覚障がい者等」といいます。)の社会生活におけるコミュニケーションの円滑化を支援し、自立と社会参加を促進することを目的とした事業です。
  • 秋田市内に在住する聴覚障がい者等および聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が、手話通訳および要約筆記を市が必要と認める場合に、手話通訳者、要約筆記者または要約筆記奉仕員を派遣します。
  • 以下の場合において、手話通訳者、要約筆記者または要約筆記奉仕員を派遣します。派遣地域は、原則秋田市内です(市外の場合は、要相談)。利用料はかかりません。
  1. 生命または健康に関する場合(例:診察・治療・健診・健康相談など)
  2. 権利に関する場合(例:裁判所・警察・法務局など)
  3. 職業または労働に関する場合(例:就職試験・労働相談・求職相談など。注:職場における通常勤務時など恒常的な派遣は対象外です。)
  4. 人間関係に関する場合(例:親族の冠婚葬祭・地域集会など)
  5. 住まいに関する場合(例:住宅購入・住宅入居など)
  6. 教育または保育に関する場合(例:入園入学・卒業式・PTA・説明会など。注:学校における授業など恒常的な派遣は対象外です。)
  7. 技術または資格に関する場合(例:公的な資格取得など)
  8. 大会、会議または講演会に関する場合(例:福祉大会・会議など)
  9. その他市長が特に必要と認める場合

ただし、上記にあてはまる場合でも、営利を目的とする場合、政治団体や宗教団体が行う活動である場合、その他市長が適当でないと認める場合については、派遣をしません。
(注:趣味や娯楽、宴会などは、派遣対象外です。)

利用の仕方

  1. 手話通訳または要約筆記を必要とするかたは、派遣希望日の、個人の場合は7日前、団体の場合は1か月前までに「意思疎通支援者派遣申請書」を提出してください。
    注:緊急の場合はこの限りではありません。
    申請書の提出先:秋田市障がい福祉課 ファクス(018-888-5664)
  2. 秋田市障がい福祉課で手話通訳者、要約筆記者または要約筆記奉仕員の派遣について調整し、その可否について決定通知書を申請者へファクスします。
  • 意思疎通支援者派遣申請書 (PDF 29.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 緊急時の手話通訳派遣について

遠隔手話通訳サービス

令和4年6月から、聴覚に障がいのある方が、医療機関を受診するときや、お近くのサービスセンターで行政手続などをするときに、タブレット端末又はスマートフォンを活用して手話通訳を行う「遠隔手話通訳サービス」を実施しています。

  • 遠隔手話通訳サービス

その他

  • 手話を覚えよう!(よく使うあいさつや言葉の手話表現をイラストで紹介します。)

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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