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障がい者虐待の防止について

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ページ番号1004978  更新日 令和7年2月17日

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防ごう!障がい者虐待

平成24年10月1日に「障害者虐待防止法」(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されました。

この法律は、障がい者が尊厳を保ち生きていけるように、虐待の防止と保護のための措置、また、障がい者を支える養護者の負担の軽減を図るために策定されました。

  • 「障害者虐待防止法」(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)について(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

障がい者の虐待を防ぎましょう

  • 障がい者の虐待とは、家族などの養護者による虐待、障害者福祉施設従事者等(障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所などで働いている人)および障がい者を雇用する事業主や事業の経営者等による虐待を指します。
    注:虐待問題の難しいところは、養護者が身辺の世話や身体介助等を行っているうちに、心身共に疲労し、追いつめられてしまうことが少なくないことです。虐待をしていることに気づいても(気づかなくても知らないうちに)、さまざまな理由で自分では歯止めがきかなくなっていることもあります。
  • 障がい者の虐待を防ぐには、養護者の負担を軽減する対策をとること、また問題が生じているときは第三者が介入するなどして、虐待の悪循環を止めることが大切です。

区分:身体的虐待

内容
障がい者の身体に外傷が生じ、もしくは、生じるおそれのある暴力を加え、または正当な理由なく障がい者の身体を拘束すること。
具体例
  • 平手打ちをする、殴る、蹴る、壁に叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけど・打撲させる
  • 身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトン型手袋やつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる)/など

区分:性的虐待

内容
障がい者にわいせつな行為をすることまたは障がい者をしてわいせつな行為をさせること。
具体例
  • 性交、性器への接触、性的行為を強要する、裸にする、キスする
  • 本人の前でわいせつな言葉を発するまたは会話する、わいせつな映像を見せる/など

区分:心理的虐待

内容
障がい者に対する著しい暴言または著しく拒絶的な対応その他の障がい者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
具体例
「バカ」「あほ」など障がい者を侮辱する言葉を浴びせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、人格をおとしめるような扱いをする、話しかけてくるのに意図的に無視する/など

区分:放棄・放任

内容
障がい者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置等養護を著しく怠ること。
具体例
食事や水分を十分に与えない・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している・あまり入浴させない・汚れた服を着させ続ける・排泄の介助をしない・髪や爪が伸び放題・室内の掃除をしない・ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる・病気やけがをしても受診させない・学校に行かせない・必要な福祉サービスを受けさせない・制限する・同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する/など

区分:経済的虐待

内容
養護者または障がい者の親族が当該障がい者の財産を不当に処分することその他当該障がい者から不当に財産上の利益を得ること。
具体例
年金や賃金を渡さない・本人の同意なしに財産や預貯金を処分または運用する・日常生活に必要な金銭を渡さないまたは使わせない・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない/など

早期発見に向けて

虐待を早期に発見するためには、障がいのあるかたが不当な扱いや虐待を受けていることを見逃さないことが必要です。
虐待が目に見える形で現れる前に、差別や不当な扱いなどが前兆となる場合もあります。
このような虐待の芽に気が付くことも大切です。
早期発見のため、以下のリストでチェックしてみましょう。

  • 障がい者虐待発見チェックリスト (Word 16.7KB)新しいウィンドウで開きます
  • 障がい者虐待発見チェックリスト (PDF 85.8KB)新しいウィンドウで開きます

虐待では?と思ったら

障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見したかたは、速やかに通報しなければならないこととされています。(通報者の秘密は守られます。)

通報・届出先および相談先については次のとおりです。

通報、届出先および相談先について

通報の他、相談や問い合わせもできます。通報先は障がい者の年齢により優先される連絡先が異なります。

障がい者の年齢:18歳未満の場合 

秋田市子育て相談支援課

平日:018-827-6017(午前9時から午後5時まで)

土曜・祝日:018-887-5339(午前9時から午後5時まで)

日曜:018-887-5340(午前9時から午後5時45分まで)

注:保護者による虐待のみ対応

秋田県中央児童相談所

018-827-5200(休日や夜間も相談できます。)

児童相談所虐待対応ダイヤル

189 (いちはやく)

お近くの児童相談所につながります。

備考
児童虐待と思ったら、連絡(通告)してください。

障がい者の年齢:18歳以上65歳未満の場合1

連絡先:通報受付
秋田市障がい者虐待防止センター
電話:018-888-5665
ファクス:018-888-5664
Eメール:ro-wfsc@city.akita.lg.jp
備考
(兼)秋田市福祉保健部障がい福祉課企画管理担当

障がい者の年齢:18歳以上65歳未満の場合2

連絡先:相談受付
障害者生活支援センター ほくと
電話:018-873-7804
ファクス:018-853-4977
備考
虐待を受けているかたが主に身体障がいのかたの場合

障がい者の年齢:18歳以上65歳未満の場合3

連絡先:相談受付
社会福祉法人秋田育明会 竹生寮
電話:018-834-2577
ファクス:018-834-2219
備考
虐待を受けているかたが主に知的障がいのかたの場合

障がい者の年齢:18歳以上65歳未満の場合4

連絡先:相談受付
指定相談支援事業所 クローバー
電話:018-846-5328
ファクス:018-846-5358
備考
虐待を受けているかたが主に精神障がいのかたの場合

障がい者の年齢:65歳以上

連絡先1
最寄りの地域包括支援センター(市内18カ所)
連絡先2
秋田市福祉保健部 長寿福祉課
電話:018-888-5666
ファクス:018-888-5667
備考
防ごう!高齢者虐待
  • 児童虐待かな?と思ったら、連絡通告してください!
  • 地域包括支援センター
  • 防ごう!高齢者虐待

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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