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変更指定申請

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ページ番号1053130  更新日 令和8年9月2日

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変更指定申請の手続きに関するご案内

施設入所支援の種類変更、または特定障害福祉サービス(施設入所支援・生活介護・就労継続支援)および特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増員させる場合は、変更指定申請書の提出が必要です。各種様式等は以下のリンクからダウンロードしてください。

  • 各種様式等

申請の流れ

特定障害福祉サービス事業者および特定障害児通所支援事業者の事前協議

特定障害福祉サービス(施設入所支援・生活介護・就労継続支援)および特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増員させる場合は、県との協議が必要となるため、定員変更希望日の3か月前までに、事業計画協議書(定員変更)を提出してください。

(例)9月1日に定員変更を希望の場合は、5月末日までに事業計画協議書を提出してください。

県から同意の回答が得られた場合、変更指定申請書の提出に進みます。

変更指定申請書

種類変更または定員増加予定の2か月前までに変更指定申請書を提出してください。

申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているか書面審査を行います。定員変更に伴い、増築、移転する場合は現地確認も行います。

  • 書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。対応が遅れた場合には、指定開始日が延期となる可能性がありますのでご注意ください。
  • 現地確認は、定員変更予定日の1か月から2週間前を目途に現地確認を行います。現地確認の段階で、設備・備品などの配置が概ね完了し、ほぼ事業開始ができる状態になっていることが必要です。

(例)9月1日に定員増加予定の場合、6月末日までに変更指定申請書を提出してください。

指定

審査の結果、特に問題がなければ変更の指定を認めます。

  • 指定通知書などを事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
  • 指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

各種様式等

変更指定申請にあたって必要な各種様式等は、以下のリンクからダウンロードしてください。

  • 各種様式等

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


障害福祉サービス事業所指定申請様式等

  • 新規指定申請
  • 指定更新申請
  • 変更指定申請
  • 変更届出書
  • 廃止・休止・再開届出書、指定辞退届出書
  • 各種様式等

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