変更指定申請
変更指定申請の手続きに関するご案内
施設入所支援の種類変更、または特定障害福祉サービス(施設入所支援・生活介護・就労継続支援)および特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増員させる場合は、変更指定申請書の提出が必要です。各種様式等は以下のリンクからダウンロードしてください。
申請の流れ
特定障害福祉サービス事業者および特定障害児通所支援事業者の事前協議
特定障害福祉サービス(施設入所支援・生活介護・就労継続支援)および特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増員させる場合は、県との協議が必要となるため、定員変更希望日の3か月前までに、事業計画協議書(定員変更)を提出してください。
(例)9月1日に定員変更を希望の場合は、5月末日までに事業計画協議書を提出してください。
県から同意の回答が得られた場合、変更指定申請書の提出に進みます。
変更指定申請書
種類変更または定員増加予定の2か月前までに変更指定申請書を提出してください。
申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているか書面審査を行います。定員変更に伴い、増築、移転する場合は現地確認も行います。
- 書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。対応が遅れた場合には、指定開始日が延期となる可能性がありますのでご注意ください。
- 現地確認は、定員変更予定日の1か月から2週間前を目途に現地確認を行います。現地確認の段階で、設備・備品などの配置が概ね完了し、ほぼ事業開始ができる状態になっていることが必要です。
(例)9月1日に定員増加予定の場合、6月末日までに変更指定申請書を提出してください。
指定
審査の結果、特に問題がなければ変更の指定を認めます。
- 指定通知書などを事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
- 指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。
各種様式等
変更指定申請にあたって必要な各種様式等は、以下のリンクからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
