廃止・休止・再開届出書、指定辞退届出書
廃止・休止・再開・辞退に関する手続きのご案内
- 廃止・休止する場合は、廃止・休止の予定日の1月前までに届出してください。 利用者の保護のため事業所の廃止・休止時、利用者への継続的なサービス提供のため便宜提供の義務が明確化されていますのでご留意ください。
- 指定を辞退する場合は、指定を辞退する日の1月前までに届出してください。
- 再開する場合は、再開した日から10日以内に届出してください。 再開に伴い人員配置等に変更がある場合は、変更届も提出してください。
届出に係る留意点
- 休止中の事業所は、指定の更新を受けられません。
- 休止・廃止の届出を提出する場合は、現在サービス利用されている方の引継書(様式第3ー2号)の提出をお願いします。
- 事前相談は、必ず行う必要はありませんが、必要に応じて相談に応じます。事前相談には、電話予約が必要です。あらかじめ予約のうえ窓口にお越しください。
届出書様式
届出書様式は、以下のリンクからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
