変更届出書
変更届出書に関する手続きのご案内
厚生労働省で定められている事項に変更があった場合は、変更届出書による届出が必要です。
- 変更届出書は、変更の日から10日以内に提出してください。
- 定員を増員させる場合は、定員増員予定日の1か月前までに提出してください。
- 事業所の所在地の変更の場合は、変更予定日の1か月前までに提出してください。新規指定時と同様に現地確認を行います。
- 建物については、建築基準法、消防法および都市計画法などの他法令の基準を満たしていることが必要です。事前に建築指導課、消防および都市計画課にて事業所開設や必要な設備についてご確認ください。防火設備の設置の不備など、他法令の基準を満たしていない場合には、所在地の変更が延期となる場合がありますのでご注意ください。
届出に係る留意点
- 添付書類一覧のとおり、添付書類をご確認のうえ、変更届出書と合わせてご提出ください。
- 介護給付費等または障害児通所給付費に変更がある場合は、介護給付費等・障害児通所給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出も必要です。
- 特定障害福祉サービス(施設入所支援・生活介護・就労継続支援)および特定障害児通所支援(児童発達支援・放課後等デイサービス)の定員を増員させる場合は、変更届出書ではなく、変更指定申請が必要です。詳細は以下のリンクをご確認ください。
届出様式
各種様式等は、以下のリンクからダウンロードしてください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
