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新規指定申請

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ページ番号1053127  更新日 令和8年9月2日

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新規指定申請に関する手続きのご案内

  • 障害福祉サービス等を行うには、指定障害福祉サービス事業者等として指定を受ける必要があります。
  • 十分に指定基準等を理解したうえで、事業計画を検討してください。
  • 関係法令(障害者総合支援法・児童福祉法)や指定基準等の詳細は、厚生労働省令などをまとめたハンドブックなどの一般書籍や秋田市条例、厚生労働省法令等データベースサービスなどを活用いただき確認してください。
  • 新規指定申請にあたって必要な各種様式等は、以下のリンクからダウンロードしてください。
  • 各種様式等

新規指定申請の流れ

事前相談

新たに障害福祉サービス事業等を実施したい場合は、以下の書類を作成し、事前相談をお願いします。事業計画書には、事業開始の理由や法人理念、人員・設備の状況のほか、資金計画等を記載してください。人員・設備・資格の適合性、事業内容、基準等の理解度などを確認します。

  • 事業計画書(任意様式)
  • その時点で作成できる内容で申請書類
  • 就労継続支援を実施しようとする場合、生産活動シート

事前相談の注意事項

事前相談をする前に
  • 法人格を有する必要があります。
  • 法人の登記事項の事業目的には障害福祉サービス事業等を実施することについての記載が必要です。なお、既に法人格を有している場合でも、新たに障害福祉サービス事業等を始める場合は、登記事項の変更手続きが必要となる場合がありますのでご注意ください。
  • 建物については、建築基準法、消防法および都市計画法などの他法令の基準を満たしていることが必要です。事前相談をする前に、建築指導課、消防および都市計画課にて事業所開設や必要な設備についてご確認ください。防火設備の設置の不備など、他法令の基準を満たしていない場合には、指定開始日が延期となる場合がありますのでご注意ください。
スケジュール
  • 特定障害福祉サービス事業(生活介護および就労継続支援A型)・特定障害児通所支援事業(児童発達支援および放課後等デイサービス)を実施したい場合、事業計画協議書の提出前まで
  • 上記以外の事業を実施する場合、事業開始希望日の3か月前まで
  • 事前相談にあたっては、電話で必ず事前相談日を予約してください。

(例)共同生活援助事業所を9月1日に新規開設する場合、5月末日までに事前相談を行ってください。

特定障害福祉サービス事業者・特定障害児通所支援事業者の事前協議について

特定障害福祉サービス事業(生活介護および就労継続支援A型)・特定障害児通所支援事業(児童発達支援および放課後等デイサービス)を実施したい場合は、県との協議が必要となります。事前相談をお済ませのうえ、事業開始希望日の3か月前までに、次の書類を作成し提出してください。

  • 指定障害福祉サービス事業計画協議書(新設)または指定障害児通所支援事業計画協議書(新設)
  • 当該建物の平面図
  • 当該事業予定地の地図

(例)生活介護事業所を9月1日に新規開設する場合、事前相談をお済ませのうえ、5月末日までに事業計画協議書をご提出ください。

県から同意の回答が得られた場合、新規指定申請書類の提出に進みます。

就労継続支援B型の総量規制の実施について

就労継続支援B型について、総量規制を実施しています。

  • 障害福祉サービス等事業所の指定に係る総量規制の実施について (PDF 103.3 KB)新しいウィンドウで開きます

新規指定申請書類の提出

新規指定申請書類は、事業開始の2か月前までに提出してください。

  • リンク先にある新規指定申請書類一覧を確認し、必要な添付書類を提出してください。
  • 書類作成上の注意事項を用いて、記載事項に誤りがないか自己点検のうえ、ご提出ください。

(例)9月1日に新規開設する場合、6月末日までにご提出ください。

審査

申請内容が人員、設備および運営基準などを満たしているか書面審査を行います。書類に記入載れや不備があった場合は、書類の補正を指示させていただきますので、速やかに対応願います。対応が遅れた場合には、指定開始日が延期となる場合がありますのでご注意ください。

現地確認

設備基準について、現地確認を行います。現地確認の段階では、設備・備品などの配置が概ね完了し、ほぼ事業開始ができる状態になっていることが必要です。

  • 指定予定日の1か月から2週間前を目途に現地確認を行います。
  • 日程調整のうえ、管理者などの立ち会いのもと、指定障害福祉サービス事業者等 指針・マニュアル整備に係る自己点検表の確認もさせていただきます。

指定

審査の結果、特に問題などがなければ指定します。

  • 指定通知書を事業者(または事業所)宛に普通郵便で送付します。
  • 指定通知書の再発行はしませんので、大切に保管してください。

指定後

  • 指定基準等を遵守してください。運営指導等の機会に現地で運営状況を確認いたします。
  • 障害福祉サービス等情報公表制度に基づく報告を実施してください。詳細は以下のリンクを確認してください。
  • 障害福祉サービス等情報公表制度について

各種様式等

新規指定申請にあたって必要な各種様式等は、以下のリンクからダウンロードしてください。

  • 各種様式等

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


障害福祉サービス事業所指定申請様式等

  • 新規指定申請
  • 指定更新申請
  • 変更指定申請
  • 変更届出書
  • 廃止・休止・再開届出書、指定辞退届出書
  • 各種様式等

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