障害福祉サービス等情報公表制度について
制度の趣旨および目的
障害福祉サービス事業所が急増する中、利用者が個々のニーズに応じて良質なサービスを選択することができるようにするとともに、事業者によるサービスの質の向上が重要な課題となっています。
このため、事業者に対して、障害福祉サービスの内容などを都道府県等へ報告することを求めるとともに、都道府県等が報告された内容を公表する仕組みを創設し(公表は義務化)、利用者が個々のニーズに応じた良質なサービスを選択することができるようにするものです。
事業者の報告
事業者は、令和6年7月31日(水曜日)までに「障害福祉サービス等情報公表システム」を通じて公表情報を報告してください。
注:令和6年4月以降に新たに指定を受けた事業者については、指定後1か月以内の報告とします。
システム操作説明および記入要領等
情報公表システムへのログイン画面のほか、操作説明書や記入要領等が掲載されていますのでご参照ください。
秋田市障害福祉サービス等情報公表実施要綱
報告に当たっての留意事項
事業者には「障害福祉サービス等情報公表システム」にログインするためのIDとパスワードが発行されます。
IDとパスワードが届いていない事業者は、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。