訓練等給付費に係る支給決定の更新についての事業者意見書
訓練等給付に係る一部のサービスについて、要更新者がいる事業所は、支給決定有効期間の終了の14日前までに、当該意見書を提出してください。
当該意見書の記載内容および勘案事項調査の結果に基づき、サービスの継続利用の必要性を検討し、更新の要否を判断します。
1.提出書類
2.提出期限
支給決定有効期間の終了の14日前まで
3.提出先(郵送可)
〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(本庁舎1階)
秋田市障がい福祉課 障がい福祉担当
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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