利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出について
利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設などにつきましては、以下のとおり届出をしてくださるようお願いします。
(一人の障がいのあるかたが1か月に利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)を上限とされていますが、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3か月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、秋田市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。)
対象サービス種別:生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)
提出書類
- 利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設に係る(変更)届出書
- 原則日数に係る各月利用日数の比較調整表
- スケジュール表(任意様式可)
提出期限
適用を受けようとする開始月の前月の15日まで(届出は毎年度必要です。)
提出先(郵送可)
〒010-8560 秋田県秋田市山王一丁目1番1号(本庁舎1階)
秋田市障がい福祉課 障がい福祉担当
届出様式
関係通知
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。