障害福祉サービス事業者等事故報告書
報告対象者
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業者
- 指定障害福祉サービス事業者
- 指定障害者支援施設の設置者
- 指定相談支援事業者
- 地域活動支援事業者(移動支援、日中一時支援)
児童福祉法に基づく事業者
- 指定障害児通所支援事業者
- 指定障害児入所施設の設置者
- 指定障害児相談支援事業者
報告対象事故等
事業者等は、次の(1)から(4)までのいずれかの事故等が発生した場合、事故報告書等により報告してください。
(1)サービスの提供による利用者の怪我または死亡事故の発生
- 怪我の程度は外部の医療機関で治療(施設内の同程度の治療を含む)を受けた場合(事業者側の過失の有無を問わない、擦過傷や打撲など比較的軽易な怪我は除く)
- 上記以外で怪我などにより利用者とトラブルが発生することが予測される場合や利用者に見舞金や賠償金を支払った場合
注:「サービスの提供による」とは、送迎、通院中も含むものとする。また、利用者が病気等により死亡した場合であっても、後日トラブルが生じる可能性が認められるものは報告するものとする。
(2)食中毒および感染症の発生
- MRSA、疥癬、インフルエンザ、結核、その他の感染症が発生した場合
注:関連する法に定める届出義務がある場合は、これに従うものものとする。
(3)職員(従業者)の法令違反、不祥事等による利用者の不利益
- 利用者の処遇に影響がある場合(利用者からの預かり金の横領など)
(4)その他、報告が必要と認められる事故の発生
- 失踪、行方不明の場合
- 利用者等の保有する財産を滅失させた場合など
報告方法
- 事業者等は、事故等が発生した場合は、直ちに家族や身元引受人に連絡するとともに、事故処理の一応の区切りがついたところで報告先に事故報告書を提出する。
- ただし、死亡や行方不明等の重大事故については、直ちに第一報を電話やファクス等で行い、その後速やかに事故報告書を提出する。
- 報告の様式は、別添「障害福祉サービス事業者等事故報告書」を標準とする(事業所で既に定められた様式があり、記載すべき項目が網羅されている場合は、当該様式による報告を認める)。
報告先
事業者等は、事故等が発生した場合、次の機関へ報告してください。
- 利用者の支給決定等の実施主体である市町村
- 事業所が所在する市町村
注:報告には個人情報が含まれるため、その取扱いには十分注意すること。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 障がい福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5663 ファクス:018-888-5664
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