マイナンバーカードの電子証明書の更新について
電子証明書の更新手続について
マイナンバーカード(個人番号カード)に搭載されている電子証明書(公的個人認証サービス)には、有効期限が設定されています。
更新手続は、有効期限の3か月前から可能です。更新対象者には、J-LIS(地方公共団体情報システム機構)から「電子証明書有効期限通知書」が送付されますので、有効期限をご確認の上、更新手続をしてくださるようお願いします。(予約不要)
【有効期限通知書を受け取られた方へ】
窓口は、月曜日、金曜日、休日の翌日と、11時から14時までが混み合います。混雑する曜日や時間帯を避けた手続きをおすすめします。
- 有効期限を過ぎるとコンビニでの証明書の取得や健康保険証としての利用などができなくなりますが、有効期限後も更新手続は可能です。
注:電子証明書の更新手続きについて、詳しくはマイナンバーカード総合サイトの「トピックス」の「有効期限通知書を受け取られた住民の方へ」をご覧ください。
注:マイナンバーカードの有効期限満了に伴い、カードを更新する場合は、電子証明書の更新手続は不要です(カード申請の際に新しい電子証明書の申請手続ができます)。
電子証明書有効期限通知書の封筒のイメージなどは、次の地方公共団体情報システム機構(J-LIS)ホームページをご覧ください。
手続できる場所
次の窓口で電子証明書の更新手続を受け付けています。
下記の受付場所のどちらでも手続ができます。ご都合にあわせてご利用ください。
受付場所 | 受付時間 |
---|---|
市民課(市役所本庁舎1階) |
平日の8時30分から17時15分まで |
北部市民サービスセンター |
|
西部市民サービスセンター | |
南部市民サービスセンター(御野場) |
|
河辺市民サービスセンター | |
雄和市民サービスセンター | |
駅東サービスセンター(秋田拠点センターアルヴェ1階) | 平日の9時から17時15分まで |
平日の手続が難しい場合は、次の「マイナンバーカードの休日窓口開設について」をご覧ください。
持ち物
本人が手続する場合
- マイナンバーカード
- (届いた方は)有効期限通知書
注:更新手続の際に、マイナンバーカードの暗証番号(4桁の数字)および署名用電子証明書の暗証番号(6~16桁の英数字。設定している方のみ)を確認します。事前にご確認の上、窓口にお越しください。
代理人が手続する場合
- 本人のマイナンバーカード
- 有効期限通知書
- 代理人の顔写真付きの身分証(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、官公庁発行の顔写真付きの証明書など)
- 照会書兼回答書(必ず通知書と同封された封筒に封入した上でお持ちください)
注:「照会書兼回答書」は、申請者本人が記入し、他人に暗証番号を見られないように、同封されている封筒に封入した上で代理人の方に渡してください。なお、回答書に記入する暗証番号は、現在設定されている暗証番号を記入してください。
手数料
無料
電子証明書の概要と有効期限について
電子証明書とは
マイナンバーカードにはICチップに「署名用電子証明書」、「利用者証明用電子証明書」の2種類の電子証明書が標準的に搭載されています。それぞれの特徴は次のとおりです。
署名用電子証明書
氏名、住所、生年月日、性別が記載され、e-Taxによる確定申告など電子文書を送信する際に使用できます。
暗証番号は6~16桁の英数字です。
利用者証明用電子証明書
コンビニ交付やマイナポータルの利用時等、本人であることを証明する際にその手段として使用できます。
暗証番号は4桁の数字です。
コンビニ交付については次のページをご覧ください。
マイナポータルについては次のサイトをご覧ください。
有効期限について
次のうち、各電子証明書ともいずれか早い日が有効期限となります。
署名用電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日(有効期限内に更新を行った場合は発行の日から6回目の誕生日)
- マイナンバーカードの有効期限
- 利用者証明用電子証明書の発行を受けている場合は、その有効期限
注:有効期限内であっても、氏名、住所等に変更があった場合は失効します。
利用者証明用電子証明書
- 発行の日から5回目の誕生日(有効期限内に更新を行った場合は発行の日から6回目の誕生日)
- マイナンバーカードの有効期限
注:氏名、住所等に変更があった場合でも失効しません。
暗証番号について
電子証明書の更新手続を行う際には、電子証明書の暗証番号の入力が必要となります。署名用電子証明書は6~16桁の英数字、利用者証明用電子証明書は4桁の数字です。「暗証番号を忘れてしまった」「ロックがかかってしまった」方については、更新手続時に暗証番号の再設定を行います。
注:暗証番号の再設定は原則、本人の申請により行います。代理人の手続を希望する場合は、事前にお問い合わせください。
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5626 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。