後見人等の通知送付先登録届
被後見人等への市からの通知の宛先を後見人等へ変更できます
成年後見人、代理権のある保佐人、補助人、任意後見人、委託契約を締結している任意後見受任者の方は、市から送付される被後見人等への通知の宛先を後見人等に変更することについて、下記の業務については一括して届出することが可能です。
受付開始日
令和5年6月1日から
対象となる業務
- 国民健康保険に関すること
- 後期高齢者医療保険に関すること
- 障がい福祉、保健福祉に関すること
- 介護保険、高齢者福祉サービスに関すること
- 生活保護に関すること
- 水道料金、下水道使用料、下水道事業受益者負担金、分担金、給水装置工事の審査および検査に関すること
- 市税、公課に関すること
被後見人等がどの業務に該当するか不明な場合は、各業務担当課にお問い合わせください。対象となる通知、業務担当課は次の添付ファイルをご確認ください。この取組全般に関する問い合わせは、長寿福祉課(888-5668)にお問い合わせください。
必要書類
名称 | 提出区分 | 説明 |
---|---|---|
後見人等への通知送付先登録届 | 全員 |
後見人等が変更した場合は、後任の後見人等が登録届(変更)を提出すれば、前任の後見人等の届出は不要です |
登記事項証明書(写し) | 全員(取消は不要) |
発行より3か月以内のもの。登記事項証明書の取得が可能になる前に登録を希望する場合は、登記事項証明書に代えて審判書謄本と審判確定証明書を添付してください。 |
代理行為目録(写し) | 保佐、補助、任意後見のみ | |
委任契約及び任意後見契約に関する公正証書正本又は謄本 | 任意後見受任者で、委託契約を結んでいる場合 | |
届出者の本人確認書類 | 全員 |
(1種類で可) 写真がついている官公署発行の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)、弁護士証、司法書士証等 (2種類で可) 写真なしの健康保険証、介護保険証、年金手帳など。 |
委任状 | 窓口に来る人が後見人等でない場合 | 法人後見の場合は委任状は不要だが、法人に所属することを証明する社員証、名刺等。 |
名刺や法人パンフレットなど | 送付先が後見人等の住所と異なる(事務所等)の場合 | 事務所の所在地がわかるもの |
提出先
対象となる通知がある、次の窓口いずれか1カ所に持参してください。
- 国保年金課
- 後期高齢医療課
- 特定健診課
- 障がい福祉課
- 健康管理課
- 介護保険課
- 長寿福祉課
- 保護第一課、第二課
- 上下水道局お客様センター
- 上下水道局下水道整備課
- 上下水道局給排水課
- 市民税課
- 資産税課
- 納税課
- 特別滞納整理課
注意事項
- 選択されている項目であっても、年齢未到達等の理由により、届出時点でその業務に該当しない
場合は、送付先は変更されません。その場合は、該当した時点で改めて届出が必要です。
該当した時点で自動的に送付先変更を行うものではありませんので、ご注意ください。
例:国民健康保険加入者が75歳に達しても、後期高齢者医療被保険者に関する送付先変更は自
動的に行われません。 - 届出の内容によっては、担当課からお問い合わせする場合があります。
- この届出は、あくまで市の特定の事業に関する通知等の郵送先を指定するものに過ぎず、後見人等が被後見人等に関する市の手続きの全てを代理できるようになるわけではありません。
- 後見人等の転居で送付先が変更になった場合などは、その旨の届出(変更)をお願いします。
- 任意後見受任者の方は、委任契約を締結している方のみ届出が可能です。
- 届出した日から、実際に送付先の変更が完了するまでに数日かかることがあります。その場合、変更になる前の住所等に通知が送付されることがありますので、ご了承ください。
- 書式や添付資料等は、今後変更になる場合がありますので、最新の情報をご確認ください。
- 未成年後見に関しては、この届出書の対象となりません。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 長寿福祉課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5666 ファクス:018-888-5667
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。