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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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ページ番号1045559  更新日 令和7年8月12日

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令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。

戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します

秋田市に本籍があるかたへ、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名を確認するための通知書を8月中旬から発送しています。ご自身や家族の振り仮名に誤りがないか、必ず内容をご確認ください。

注:通知書は、同じ戸籍、同じ住所ごとで届きます。4名を超える場合は、別の通知書となります。
注:令和7年5月26日現在のデータにより作成しているため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていないことがあります。
注:氏名の漢字は、戸籍の複雑な漢字を通知用として、より簡単な漢字に置き換えて表記している場合があります。

振り仮名が正しい場合は、届出不要です

通知された振り仮名が、令和8年5月26日以降にそのまま戸籍に記載されます。

 

振り仮名が誤っている場合、届出が必要です。

以下の方法により届出をしてください。届出期限は令和8年5月25日までです。

 

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法

氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に届出できます。

マイナポータルを利用してオンラインで届出をすることができるほか、市区町村窓口や本籍地の市区町村へ郵送での届出をすることができます。

マイナポータルを利用した氏名の振り仮名の届出は混雑し、事務処理に時間を要することが予想されます。
マイナポータルで届出をする際、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名が表示されますので、必ずご確認ください。正しく表示されている場合、届出は不要です。

その他、マイナポータルでの氏名の振り仮名の届出について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。

  • 法務省ホームページ「オンライン届出について」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • マイナポータル「氏名の振り仮名の届出」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

届出受付の特設会場開設について

特設会場での届出受付を令和7年8月18日から開始します。開設期間以外は、通常の戸籍窓口で受付をします。

  • 開設期間 令和7年8月18日(月曜日)から令和7年12月26日(金曜日)まで(土日祝日を除く)
         開設期間以外は、市民課(市役所1階)、各市民SC(中央・東部・南部別館は除く)、駅東SCの
         戸籍届出窓口へ。
  • 受付時間 平日9時00分から16時00分まで
  • 開設場所 秋田市役所1階市民ホール 

注:混雑状況に応じて開設期間が変更となる場合があります。

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

 

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、未成年者は、親権者からの届出も可能です。

 

様式

  • 氏の振り仮名の届 (PDF 3.9MB)新しいウィンドウで開きます
  • 名の振り仮名の届 (PDF 4.1MB)新しいウィンドウで開きます

戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1 戸籍に記載する予定の振り仮名の通知

令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知が順次発送されます。

通知の発送時期は市区町村によって異なります。

この通知の戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名は、市区町村が住民票の情報を参考に作成します。

2 氏名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要です。この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。

届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。

通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出不要です。

なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。

3 市区町村長による振り仮名の記載

改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、市区町村長により通知した氏や名の振り仮名が戸籍に記載されます。記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。

注:既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

詐欺にご注意ください!

戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺にご注意ください!
  • 氏名の振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
  • 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は必ず届出をする必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
  • 届出をしなくても罰則はありません。通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
  • 戸籍の振り仮名制度を悪用した詐欺に注意!(法務省) (PDF 611.9KB)新しいウィンドウで開きます

連絡先

振り仮名制度に関する一般的なこと

法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで(土日祝日、年末年始は除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで

マイナポータルによる届出の操作方法などに関すること

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平  日 9時30分から20時00分まで
      土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

通知書や届出内容に関すること

秋田市コールセンター
電話番号:0570-00-0350
開設期間:令和7年8月18日から令和7年9月30日まで(土日祝日は除く)
受付時間:8時30分から17時15分まで

秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
電話番号:018-888-5716
開設期間:令和7年8月15日までと、令和7年10月1日から令和8年5月25日まで
受付時間:8時30分から17時15分まで

関連情報

制度の詳細につきましては、法務省のホームページ、政府広報オンラインをご覧ください。

  • 法務省ホームページ「戸籍に振り仮名が記載されます」(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 政府広報オンライン【CM「戸籍へのフリガナ記載」篇】(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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