入湯税について
入湯税は、観光の振興や消防施設などの整備事業に充てるための目的税です。
使途 |
金額(単位:千円) |
---|---|
消防施設等の整備 |
15,250 |
観光振興 |
23,181 |
観光施設の整備 |
6,121 |
合計 |
44,552 |
納税義務者
市内の鉱泉浴場(温泉施設)における入湯客
特別徴収義務者
市内の鉱泉浴場(温泉施設)の経営者
入湯客から徴収した入湯税を市に申告・納付していただきます。
税率
- 宿 泊:入湯客1人1泊につき150円
- 日帰り:入湯客1人1日につき75円
申告納期限
翌月15日まで(1日から末日までの徴収分)
申告書様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
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