市たばこ税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。
納税義務者
- 製造たばこの製造者
- 特定販売業者(輸入業者)
- 卸売販売業者
税率
実施時期 |
市町村 |
県(参考) |
国(参考) |
---|---|---|---|
平成30年10月1日から |
5,692円 |
930円 |
6,622円 |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
1,000円 |
7,122円 |
令和3年10月1日から |
6,552円 |
1,070円 |
7,622円 |
【注意】
国の税率には、たばこ特別税分を含みます。
申告納期限
毎月分を翌月の末日までに申告納付。
市内で販売されたたばこは、市の税収になります
市たばこ税は、たばこ代金の中に含まれています。
たばこを販売する小売店のある市の税収となり、市の施策を行うための貴重な財源となっていますので、
たばこの購入は、市内の小売店などをご利用ください。
【注意】
たばこの吸い過ぎや周囲への影響にご注意ください。
申告書様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。