特別滞納整理課で取扱う業務の用語解説
市税とは
本市が課している市税には、市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、鉱産税、特別土地保有税、入湯税、事業所税および国民健康保険税があります。このうち、特別滞納整理課の対象としている市税は、国民健康保険税を除くすべての市税です。
公課とは
市税以外の市の債権のうち、国税または地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいいます。「滞納処分の例」とは、国税や市税と同様の手続により差押えその他の滞納処分手続をとることができることをいいます。各種分担金、下水道使用料、介護保険料、保育料、後期高齢者医療保険料、道路工事原因者負担金、土地区画整理事業清算金などが該当します。
督促とは
納付すべき収入金が履行期限までに納付されないときに、納付するよう催告することをいい、督促状を送付することにより行います。督促状が送付されても一定期間の間に納付がない場合は、特段の事情がない限り、滞納処分の手続に入ります。
滞納処分とは
公平性を確保する観点から、市税や公課の徴収に関しては、地方公共団体には滞納している方の財産から強制的に徴収することができる権限(これを「自力執行権」といいます。)が与えられています。この権限に基づき徴収することを滞納処分といいます。滞納処分が行われると、滞納している方の財産が差し押さえられ、取立てや公売の方法によって得られた換価代金が滞納金額に充当されます。
債権とは
債権者(例えば金銭や目的物を受け取る権利がある人)が債務者(例えば金銭を支払う義務がある人や目的物を引き渡す義務がある人)に対して一定の給付(金銭の支払や目的物の引渡し)を請求する権利をいいます。市税や公課に関して市と市民との関係で示すと、市が債権者であり、市民が債務者となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 特別滞納整理課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
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