都市計画区域内にある租税特別措置法に規定する低未利用土地等の確認について
低未利用土地などの譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置が創設されました
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、用途地域内にある低未利用土地について譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられました。
制度の詳細については国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
特例措置の適用対象要件
特例措置適用対象期間
令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合に適用になります。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 都市計画法第4条第2項に規定する都市計画区域(以下単に「都市計画区域」という。)内にある低未利用土地等であることおよび譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書類および確認事項等一覧表」(以下「別表」という。)に基づき市区町村長の確認がされたものの譲渡であること。なお、本特例措置を適用しようとする土地の上に借地権等の権利が存する場合、当該土地の利用状況については、当該土地の上に存する権利の利用状況を確認する
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地などの全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地等および当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が用途地域内にある場合には、当該低未利用土地等および当該低未利用土地とともにした当該低未利用土地の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと)
- 当該低未利用土地などの譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
申請に必要なもの
申請用紙に必要事項記載のうえ、申請書2通と添付図書を都市計画課窓口に提出してください。
- 添付図書は、下記の事前チェックリストでご確認ください。
- 別記様式[1]-1低未利用土地等確認申請書 (Word 50.0KB)
- 別記様式[1]-2低未利用土地などの譲渡前の利用について(宅地宅建取引業者が低未利用土地であることを確認する場合) (Word 45.0KB)
- 別記様式[2]‐1低未利用土地などの譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 65.5KB)
- 別記様式[2]-2低未利用土地などの譲渡後の利用について(宅地建物取引業を介さず相対取引した場合) (Word 48.0KB)
- 別記様式[3]低未利用土地などの譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 47.5KB)
- 事前チェックリスト(R5.11月更新) (PDF 65.8KB)
その他留意事項
- 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。
- 申請から交付まで7日から10日程度お時間をいただきます。
- 記載漏れや不備があった際は、さらに日数がかかる場合があります。
- 確定申告期間付近では、混雑が予想されますので日程に余裕を持って申請をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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