ガバメントクラウド以外の環境へ移行することに関する公表資料について
令和3年9月に施行された「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、地方自治体は住民記録などの基幹業務(対象20業務)を取り扱うシステムについて、国が定める標準仕様に準拠したシステム(標準準拠システム)へ移行することが義務付けられました。
これに合わせてシステムの稼働環境として国が整備した「ガバメントクラウド」を利用することが推奨(努力義務)されており、移行に伴う経費については、国の「デジタル基盤改革支援補助金」による財政支援を受けることが可能とされています。
一方、ガバメントクラウド以外の環境を利用する場合であっても、以下の条件をいずれも満たす場合には、例外的に同補助金による財政支援を受けることができます。
- ガバメントクラウドと性能面・経済合理性等を定量的に比較した結果を公表するとともに、継続的にモニタリングを行うこと
- ガバメトクラウドと接続し、ガバメントクラウド上の標準準拠システム等と、必要なデータ連携させることを可能とすること
本市では、以下システムについて、性能面や経済合理性等を比較し総合的に優れていると判断し、ガバメントクラウド以外の環境を利用することとしたためその比較結果を公表します。
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