減免などに関するよくある質問
注: 令和5年8月1日(火曜日)Q11から13までを追加しました。
清掃で使用した場合
Q1 清掃で使用したときの料金はどうなりますか?
床上・床下浸水の被害を受けた方は、上下水道料金を減額します。
Q2 手続きはどうすればいいですか?
住所、氏名、清掃で水道を使用した時間について、お電話で上下水道局へお知らせください。罹災証明書などの提出は不要です。
Q3 どの程度減額なりますか?
清掃で使用された使用量相当分を減額します。
Q4 減額はいつされますか?
次の水道検針分が減額の対象となります。
一時避難先で使用する場合
Q5 自宅に住めなくなりました。一時避難先の水道を使用したいのですが、手続きはどうすればいいですか?
電話やインターネットにより手続きをお願いします。
Q6 避難先の料金はどうなりますか?
罹災証明書又または被害証明書の交付を受けた場合、全額または従量料金の減免をします。
Q7 減免の申請はどのようにすればいいですか?
罹災証明書または被害証明書を添付のうえ、減免申請書を提出してください。
Q8 いつから減免されますか?
最初の請求分から減免となります。
Q9 いつまで減免になりますか?
被災の状況により異なりますので、申請の際にご説明します。
自宅が漏水している場合
Q10 大雨の被害により、自宅が漏水しています。どうしたらいいですか?
引き続きご使用の場合は、漏水修理を水道の指定工事店に依頼してください。また、一時的に使用を休止する場合は、上下水道局へお知らせください。漏水した水量は減額の対象となります。
床上浸水で罹災証明書の交付を受けた場合
Q11 床上浸水で罹災証明書の交付を受けましたが、料金はどうなりますか?
上下水道料金を減免します。
Q12 減免の申請はどのようにすればいいですか?
罹災証明書を添付のうえ、減免申請書を提出してください。
Q13 いつまで減免されますか?
被災の状況により異なりますので、申請の際にご説明します。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市上下水道局 お客様センター
〒010-0945 秋田市川尻みよし町14-8 1階(窓口収納部門)、4階(管理部門)
電話:018-823-8431 ファクス:018-865-3920
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