要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等について
避難確保計画について
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)の施行により、要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、洪水浸水想定区域または土砂災害警戒区域内の、秋田市地域防災計画に記載された要配慮者利用施設の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成および避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画を作成した際には、秋田市長への報告が必要となります。
注:令和3年5月の水防法および土砂災害防止法の改正に伴い、要配慮者利用施設が避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合、施設管理者から市町村長への結果報告が義務化されました。こちらの詳細はページ下部を参照してください。
義務化の対象となる要配慮者利用施設一覧
対象となる施設について、秋田市地域防災計画資料編を抜粋しておりますので、ご確認ください。
作成様式および報告の流れについて
避難確保計画の様式データを掲載しますので、こちらの様式を基本としてください。様式には記載例を載せている部分がありますが、各施設の実情に沿った内容となるよう、必要に応じて修正してください。
報告の流れとしては、計画に必要事項を掲載後、個人情報を含む部分を除き、メール等で施設の所管課へ提出してください。所管課と防災安全対策課で内容を確認し、修正箇所等を示します。確認後、改めて避難確保計画報告書と共に所管課へ提出してください。(個人情報を含む部分については、提出の必要はありませんが、施設内の連絡体制など、施設内で適切に運用できるよう整理をお願いします。)
病院・診療所、国・県所管の施設については、防災安全対策課(メールの場合は、ro-gnds@city.akita.lg.jp)へ提出してください。
【補足】避難確保計画の様式について
避難確保計画の様式については、本ページで示しているものを基本としますが、避難確保計画は、消防計画や非常災害対策計画等の既存の計画に、水防法施行規則第16条又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則第5条の2に定める必要事項を追記することで作成可能です。
注:消防計画に追記する場合、所管課への最終提出の前に、管轄の消防署へ届出する必要があります。
必要事項の詳細については次のとおりです。
- 計画の目的に、洪水(又は土砂災害)に関する避難の確保を図ることを追記
- 防災体制に関する事項を追記
具体的な内容:防災体制の区分と、それぞれの確立基準・活動内容・活動を実施する要員 - 施設利用者の避難誘導に関する事項を追記
具体的な内容:避難場所、避難経路、避難誘導方法 - 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項を追記
具体的な内容:気象予報等の情報収集・伝達及び避難誘導に使用する資機材 - 防災教育及び訓練の実施に関する事項を追記
具体的な内容:年間の実施予定 - (水防法に基づき自衛水防組織を設置する場合に限る)当該自衛水防組織の業務に関する事項を追記
訓練実施報告について
令和3年5月の水防法および土砂災害防止法の改正に伴い、要配慮者利用施設が避難確保計画に基づく避難訓練を実施した場合、施設管理者から市町村長への結果報告が義務化されました。
原則として年1回以上の避難訓練を実施し、実施後概ね1か月を目安に、「訓練実施結果報告書」に記載の上、施設を所管する課所室へ報告をお願いします。
病院・診療所、国・県所管の施設については、防災安全対策課(メールの場合は、ro-gnds@city.akita.lg.jp)へ報告してください。
その他参考資料
- 要配慮者利用施設における避難確保に関するeラーニング(約21分)(youtube)(外部リンク)
- eラーニングテキスト (PDF 5.2MB)
- 避難確保計画の作成・活用について(制度の概要や手引きの改定について)(約7分)(YouTube)(外部リンク)
- 国土交通省ホームページ「要配慮者利用施設の浸水対策」(外部リンク)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
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