法人市民税 よくある質問
法人市民税とはどんな税金ですか?
市内に事務所や事業所がある法人や人格のない社団などに対し課税される市民税です
法人市民税の税額の計算は均等割と法人税割に区分されます。
例 普通法人(株式会社、有限会社、医療法人等)、協同組合、公共・公益法人、人格のない社団など
均等割
秋田市に事務所や寮などがある時、資本等の金額と従業者数を基準として課税されます。
法人税割
法人税額または個別帰属法人税額を課税標準として、事業年度の開始日に応じた税率が課税されます。
事業年度の開始日 |
税率 |
---|---|
令和元年10月1日以後 | 8.4% |
平成26年10月1日から令和元年9月30日まで | 12.1% |
平成26年9月30日以前 | 14.7% |
関連情報
よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。
このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。