法人市民税 よくある質問
法人市民税の確定申告後、法人税額が変わったときどうすればいいですか?
増額になった場合は修正申告書、減額になった場合は更正の請求書の提出が必要です。
法人市民税の法人税割は法人税額を課税標準としているため、法人税額に修正等があった際には、市にも申告が必要です。
使用様式 | 第20号様式 | |
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申告納期限 | 法人税の修正申告書を提出した場合 | 法人税の修正申告提出日 |
法人税の更正・決定を受けた場合 | 法人税更正・決定通知書が発せられた日から1か月以内 | |
その他の事由(分割基準修正等)の場合 | 遅滞なく申告してください |
使用様式 | 第10号の4様式 | |
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請求期限 | 申告書の記載内容に誤りがある場合 | 法定納期限から5年以内 (平成23年12月1日以前に法定納期限が到来する場合1年以内) |
法人税の更正・決定等を受けた場合 | 法人税更正・決定通知書が発せられた日から2か月以内 (法人税更正・決定通知書も添付して提出してください) |
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秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
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