法人市民税 よくある質問
従業者数の算定の際に、アルバイト(パート含む)や出向社員はどのように取り扱えばよいのでしょうか?
アルバイト等は従業者数に加算します。出向社員も状況に応じて出向先の従業者数に加算します。
法人市民税での従業者数は給与等(所得税法第183条の規定による源泉徴収の対象となるもの)の支払を受ける者の数であり、常勤、非常勤を問わず従業者数に含められます。ただし、アルバイト等の場合、均等割では勤務時間による計算方法も認められています。
また、技術指導、実地研修等、どんな業務であっても1月以上連続して出張・出向している場合は出張・出向先の人数に加えることとなります。(補足:確定申告をする際に連続して1月以上の期間にわたるかどうかの判定は事業年度末日現在で判断します。また、期間中の日曜日、祝祭日等の休日は勤務していた日数とします。)
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