法人市民税 よくある質問
秋田市の税率は?
法人市民税の税額の計算は均等割と法人税割に区分されます。
法人市民税の税額の計算は均等割と法人税割に区分されます。
均等割
区分 |
税率(円/年額) |
---|---|
|
60,000 |
資本金等の額が1千万円以下で従業者数が50人を超えるもの |
144,000 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人以下のもの |
156,000 |
資本金等の額が1千万円を超え1億円以下で従業者数が50人を超えるもの |
180,000 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人以下のもの |
192,000 |
資本金等の額が1億円を超え10億円以下で従業者数が50人を超えるもの |
480,000 |
資本金等の額が10億円を超え従業者数が50人以下のもの |
492,000 |
資本金等の額が10億円を超え50億円以下で従業者数が50人を超えるもの |
2,100,000 |
資本金等の額が50億円を超え従業者数が50人を超えるもの |
3,600,000 |
注意
資本金等の額
法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額または同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額
保険業法に規定する相互会社にあっては、地方税法施行令第45条の3の2に定めるところにより算定した純資産額
従業者
秋田市内に有する事務所、事業所または寮等の従業者
俸給、給料もしくは賞与またはこれらの性質を有する給与の支給を受けることとされる役員を含みます。
資本金等の額を有する法人
法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないものおよび上記4に掲げる法人を除きます。
法人税割
法人税額(国税)×税率
注:税率は事業年度の開始日により異なりますので、以下の表をご参照ください。
令和元年10月1日以後に開始する事業年度分 | 税率:8.4% |
---|---|
平成26年10月1日から令和元年9月30日の間に開始する事業年度分 | 税率:12.1% |
平成26年9月30日以前に開始する事業年度分 | 税率:14.7% |
補足
連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5475 ファクス:018-888-5474
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