法人市民税 よくある質問
法人市民税予定申告書が送られてきましたが、法人税の予定申告をしないときでも、法人市民税だけ予定申告は必要ですか?
法人税(国税)の中間申告を要しない場合、法人市民税の中間申告も必要ありません。
中間申告には、前期の実績額を基礎とする中間申告(予定申告という)と、事業年度開始日以後6か月の期間を1事業年度とみなし税額を計算する、仮決算による中間申告の2種類あります。
事業年度が6か月を超える法人(公益法人、協同組合等を除く)は、事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告が必要です。
ただし、法人税において、前事業年度の期間が1年の場合には前事業年度法人税額の半分(正しくは、前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で割り6を乗じた金額)が10万円以下(0も含む)であると申告は必要ありません。
それぞれの税額計算は下表を参考にしてください。
中間申告の税額計算
予定申告
法人税割額=前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数(1年の場合は12)
均等割額=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
仮決算による中間申告
法人税割額=仮決算による中間申告に基づく法人税額×8.4%
均等割額=均等割の税率×算定期間中に事務所等を有していた月数/12
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