法人市民税 よくある質問
秋田市内の支店を事業年度の途中で事務所等を新設しました。(廃止しました。)従業者数の算定方法を教えてください。
法人税割を分割するときの従業者数は月割計算できます
事業年度の途中で事務所等を新設また廃止した場合、適切に税負担を配分するため、法人税割を分割するときの従業者数は月割計算をします。均等割を算定するとき従業者数にはそういった特例はありません。(均等割は税率を適用して得られた均等割額を月割計算します。)
計算方法は下表のとおりです。
事業年度の途中で事務所が新設・廃止した場合の従業者数の計算方法
新設・廃止 | 法人税割を分割するときの従業者数 | 均等割を算定するときの従業者数 |
---|---|---|
新設した場合 | 事業年度末日現在の従業者数×新設された事務所等の存在月/事業年度月数(1年の場合12) | 事業年度末日現在の従業者数(月割計算なし) |
廃止した場合 | 事務所廃止の月の前月の末日現在の従業者数×廃止された事務所等の存在月/事業年度月数(1年の場合12) | 事業年度末日現在の従業者数=0人(月割計算なし) |
補足
従業者数に1人に満たない端数が生じたときは1人とします。
月数については、1か月を超えて端数が生じたときは端数を切り下げます。ただし、1か月に満たないときは端数を切り上げて1か月とします。
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秋田市企画財政部 市民税課 庶務・税制担当
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