納税 よくある質問
私は、固定資産税の第1期分(納期限令和6年5月31日)80,000円を納めるのを忘れており、今日(令和6年9月6日)納付したいのですが延滞金は発生しますか?
以下のとおりです。
納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、次のとおり延滞金が加算されます。
平成25年12月31日分まで
- 1か月を経過するまで
前年11月30日の基準割引率および基準貸付利率に年4%を加算した割合(平成25年中は年4.3%) - 1か月経過後から納付の日まで
年14.6%
平成26年1月1日分から
平成25年度税制改正により、平成26年1月1日以後から適用される延滞金の年率は次の割合となります。
- 1か月を経過するまで
延滞金特例基準割合+年1%を加算した割合(当該加算した割合が年7.3%を超える場合には、年7.3%の割合) - 1か月経過後から納付の日まで
延滞金特例基準割合+年7.3%を加算した割合
延滞金特例基準割合
(令和2年12月31日以前)
各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合(各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合)に、年1%の割合を加算した割合(平成27年中は1.8%、平成28年中は1.8%、平成29年中は1.7%、平成30年、平成31年、令和元年および令和2年中は1.6%)
(令和3年1月1日以降)
各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合(平均貸付割合)に、年1%の割合を加算した割合(令和3年中は1.5%、令和4年、令和5年、令和6年および令和7年中は1.4%)
あなたの場合は、以下の1と2を合計した金額1,400円(百円未満の端数切り捨て)となります。
- 80,000円×0.024×30日÷365日
- 80,000円×0.087×68日÷365日
延滞金計算時の留意事項
- 期別の税額が2,000円未満のときは、延滞金の計算対象になりません。
- 期別の税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて計算してください。
- 延滞金の確定金額が1,000円未満のときは、延滞金を徴収しません。
- 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるときは切り捨ててください。
- 複数期の延滞金を計算する場合は、各税目ごと、各期別ごとに計算してください。
お問い合わせ先
納税課 納税担当
- 電話:018-888-5481
- ファクス:018-888-5482
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