納税 よくある質問
市税を滞納するとどうなりますか?
市税は納期限内納付が原則です。
定められた納期限までに納付されない方には、督促状が発送され、発送から10日を過ぎても完納されない場合、差押など滞納処分の対象となります。
また、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて延滞金が加算されます。
市税を滞納した場合、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法令に基づいて財産調査を行い、不動産や預貯金、給料などの差押を行います。
市県民税(住民税)の場合、地方税法第331条に、「滞納者が督促を受け、その督促に係る地方税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、徴税吏員は滞納者の財産を差し押さえなければならない」と規定されています。他の税目についても、地方税法に同様の規定があります。
やむを得ない理由で、一時的に税金を納期限内に納付することが困難な場合は、以下のお問い合わせ先にご相談ください。
お問い合わせ先
納税課 納税担当
- 電話:018-888-5481
- ファクス:018-888-5482
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秋田市企画財政部 納税課
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