史跡内で土地所有者等の変更や地番等の異動がある場合
史跡内で土地所有者等を変更した場合について
史跡・名勝に指定されている土地の所有者を変更(氏名・住所の変更を含む)したときは、「所有者変更届出書」により届け出なければなりません。届出書は、変更後20日以内に文化庁長官に届け出なければなりません(文化財保護法第32条第1項・第120条)。
また、提出の際は、所有権の移転を証明する書類(土地登記全部事項証明書等)を添付してください。
詳細は秋田城跡歴史資料館にお問い合わせください。
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史跡名勝天然記念物の所有者変更の届出(PDF) (PDF 41.9KB)
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史跡名勝天然記念物の所有者変更の届出(Word) (Word 18.3KB)
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史跡名勝天然記念物の所有者変更の届出(記入例) (PDF 53.4KB)
(参考)
文化財保護法第三十二条第一項、第百二十条
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第三条
史跡内で地番等の異動があった場合について
史跡・名勝に指定されている土地の所在等(所在・地番【分筆、合筆、変更等】・地目・地積)の異動があったときは、「史跡名勝天然記念物の土地の所在等の異動届」を届け出なければなりません(文化財保護法第115条第2項、第120条)。異動届は、異動のあったのち30日以内に文化庁長官に届け出なければなりません(特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第7条)。
また、提出の際は、土地の所在等を証明する書類(土地登記全部事項証明書等)を添付してください。
詳細は秋田城跡歴史資料館にお問い合わせください。
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史跡名勝天然記念物の土地の所在等の異動届(PDF) (PDF 44.0KB)
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史跡名勝天然記念物の土地の所在等の異動届(Word) (Word 18.6KB)
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史跡名勝天然記念物の土地の所在等の異動届(記入例) (PDF 55.5KB)
(参考)
文化財保護法第百十五条第二項
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則第六条、第七条
届け出が必要な範囲

この指定地域内で、土地所有者等の変更や地番等の異動がある場合は、秋田城跡歴史資料館にご相談ください。
関連法令抜粋
文化財保護法
(昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号)
(所有者又は管理責任者の変更)
第三十二条 重要文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、且つ、旧所有者に対し交付された指定書を添えて、二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
2 重要文化財の所有者は、管理責任者を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、新管理責任者と連署の上二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
この場合には、前条第三項の規定は、適用しない。
3 重要文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、二十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。
氏名若しくは名称又は住所の変更が重要文化財の所有者に係るときは、届出の際指定書を添えなければならない。
(管理団体による管理及び復旧) 第百十五条 第百十三条第一項の規定による指定を受けた地方公共団体その他の法人(以下この章(第百三十三条の二第一項を除く。)及び第百八十七条第一項第三号において「管理団体」という。)は、文部科学省令の定める基準により、史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲いその他の施設を設置しなければならない。
2 史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があつたときは、管理団体は、文部科学省令の定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。
3 管理団体が復旧を行う場合は、管理団体は、あらかじめ、その復旧の方法及び時期について当該史跡名勝天然記念物の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。
4 史跡名勝天然記念物の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、管理団体が行う管理若しくは復旧又はその管理若しくは復旧のため必要な措置を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
(所有者による管理及び復旧) 第百二十条 所有者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条、第三十三条並びに第百十五条第一項及び第二項(同条第二項については、管理責任者がある場合を除く。)の規定を、所有者が行う管理及び復旧には、第三十五条及び第四十七条の規定を、所有者が変更した場合の権利義務の承継には、第五十六条第一項の規定を、管理責任者が行う管理には、第三十条、第三十一条第一項、第三十二条第三項、第三十三条、第四十七条第四項及び第百十五条第二項の規定を準用する。
特別史跡名勝天然記念物又は史跡名勝天然記念物の管理に関する届出書等に関する規則
(昭和二十六年文化財保護委員会規則第八号)
(所有者変更の届出書の記載事項等)
第三条 法第百二十条で準用する法第三十二条第一項の規定による所有者が変更したときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
二 指定年月日
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
四 旧所有者の氏名又は名称及び住所
五 新所有者の氏名又は名称及び住所
六 所有者の変更が指定地域の一部に係る場合は、当該地域の地番、地目及び地積
七 変更の年月日
八 変更の事由
九 その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、所有権の移転を証明する書類を添えるものとする。
(史跡、名勝又は天然記念物の滅失、毀損等の届出書の記載事項等)
第六条 法第百十八条、第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する法第三十三条の規定による史跡、名勝又は天然記念物の全部又は一部が滅失し、毀損し、若しくは衰亡し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときの届出の書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 史跡、名勝又は天然記念物の別及び名称
二 指定年月日
三 史跡、名勝又は天然記念物の所在地
四 所有者の氏名又は名称及び住所
五 管理責任者がある場合は、その氏名又は名称及び住所
六 管理団体がある場合は、その名称及び事務所の所在地
七 滅失、毀損、衰亡、亡失又は盗難(以下「滅失、毀損等」という。)の事実の生じた日時
八 滅失、毀損等の事実の生じた当時における管理の状況
九 滅失、毀損等の原因並びに毀損の場合は、その箇所及び程度
十 毀損の場合は、毀損の結果当該史跡、名勝又は天然記念物がその保存上受ける影響
十一 滅失、毀損等の事実を知つた日
十二 滅失、毀損等の事実を知つた後に執られた措置その他参考となるべき事項
2 前項の書面には、滅失、毀損等の状態を示すキャビネ型写真及び図面を添えるものとする。
(土地の所在等の異動の届出)
第七条 法第百十五条第二項(法第百二十条及び第百七十二条第五項で準用する場合を含む。)の規定による土地の所在等の異動の届出は、前条第一項第一号から第六号までに掲げる事項並びに異動前の土地の所在、地番、地目又は地積及び異動後の土地の所在、地番、地目又は地積その他参考となるべき事項を記載した書面をもつて、異動のあつたのち三十日以内に行わなければならない。
2 地番、地目又は地積の異動が分筆による場合は、当該土地に係る登記事項証明書及び登記所に備えられた地図の写本を前項の書面に添えるものとする。
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