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食品等の持続的な供給を実現するための取引の適正化に関する公表事項について

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ページ番号1044378  更新日 令和8年4月1日

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食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律(平成3年法律第59号。以下「法」という。)に係る公表事項は以下のとおりです。

指定飲食料品等について

法第41条に基づき、農林水産大臣は、飲食料品等であって、取引においてその持続的な供給に要する費用について認識しにくいものを指定することができます。

当該指定を受けた指定飲食料品等のうち、本市場において取扱予定のあるものは以下のとおりです。

・野菜

コスト指標について

上記品目に係る法第42条第1項第1号に規定する取引においてその持続的な供給に要する費用に関して参照すべき指標については、国が認定する団体から公表され次第、掲載します。

法第36条に掲げる措置の内容について

法第36条に基づき、飲食料品等事業者が飲食料品等の持続的な供給を図るため、取引において講ずるよう努めなければならないとされている措置の内容は以下のとおりです。

  1. 取引の相手方から、その当該飲食料品等の持続的な供給に要する費用その他の考慮を求める事由を示して、取引条件の協議の申出がされた場合には、誠実に当該協議に応ずること。
  2. 前号に掲げるもののほか、取引の相手方からの飲食料品等の持続的な供給に資する取組の提案に応じて必要な協力を行うようにすること。

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〒010-0802 秋田市外旭川字待合28番地
電話:018-869-5222 ファクス:018-869-5050
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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