特殊詐欺等の相談事例
「特殊詐欺」および「消費者トラブル」による相談事例と、消費生活センター(市民相談センター)からのアドバイスについて紹介します。
特殊詐欺/消費者トラブル
「2時間後に電話が使えなくなります」という不審な電話
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相談事例
- 自宅の固定電話に総務省職員を名乗り、「この電話はあと2時間で使えなくなります」という電話がかかってくるという事例が発生しています。
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アドバイス
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氏名や生年月日などの個人情報を聞き出そうとする電話のようです。場合によっては金銭をだまし取られる危険性があります。
「電話が使えなくなる」という言葉に慌てず、不審な電話は相手をせずに切るようにしましょう。
自宅の固定電話を留守番電話設定にしておくことも効果的です。
FX取引(外国為替証拠金取引)に関するトラブル
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相談事例
- SNSで誰でも簡単にできるという投資セミナーの広告を見つけ、LINEグループに登録した。成功事例を聞くうちに自分でもできると思い、セミナー主催者側から勧められるままFX取引をはじめた。取引アプリが提供され、試しに少額で取引をすすめると、思いがけず簡単に利益が出たので、アドバイスに従い次々に投資額を増やし、毎回違う個人口座に合計300万円を振り込んだ。順調に利益が出ていたが、お金が必要になり、儲け分500万円を出金しようとしたところ、「出金には税金として160万円必要」と言われ、そういうものかと思い指示された個人口座に振り込んだが、結局出金されることはなく、そこではじめて騙されたと気づいた。
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アドバイス
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近年、FX取引に関する相談が全国的に増加傾向にあります。多くがネット上の広告やSNSで知り合った人からの紹介などをきっかけにLINEの投資グループに誘われ、FX取引を持ちかけられるというパターンが目立ちます。相談者は指示されるまま指定された個人名義の口座に次々とお金を振り込みますが、最後はお金を一切引き出せなくなるという手口です。トラブルの未然・拡大防止のため、手口を理解し、安易に取引しないようご注意ください。
・SNSで知り合った人、グループからの投資話には注意してください。
・振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください。
・無登録業者との取引は行わないでください。
・FX取引取引の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
劇場型詐欺(老人ホーム入居権)
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相談事例
- 介護施設運営会社を名乗る人から「市内に介護施設ができ、市内在住者のあなたには入居権がある」と電話があった。「必要ない」と断ると「他市に住む女性に権利を譲ってあげてほしい」と言われたので承諾した。後日、弁護士を名乗る人から電話があり「あなたは入居するつもりがないのに申し込んだので犯罪だ。違反金600万円支払わないと逮捕され拘置所に入ることになる」と言われた。お金を用意したがだまされているのではないか
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アドバイス
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実在する企業名などを名乗り「高齢者施設の入居権を譲ってあげてほしい」などと持ち掛ける不審な電話がかかってきたという相談が、全国で寄せられています。このような電話は詐欺です。相手にせずすぐに電話を切ってください。話を聞いてしまうと、さまざまな口実で金銭を要求されます。一度支払ってしまうと取り戻すことは困難です。不安に感じても、話をうのみにせず、絶対にお金を払わないでください。
市役所職員をかたる還付金詐欺
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相談事例
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「市役所保険課の相談太郎です。あなたに過去5年分の健康保険料の払い過ぎがあり、2万円ほど還付金があります。」という電話が来た。「手続きの書類を送付したがまだ手続きされていない、今日中なら銀行で手続きができる。」と言われ、口座のある銀行を教えたところ、今度は銀行の担当者から電話が来た。身分証明書としてキャッシュカードと通帳を持参し、指定された銀行ATMコーナーへ行くよう指示された。本当に市役所からの電話か。
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アドバイス
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市役所職員が還付金の受取りのため、銀行のATMへ誘導することはありません。近年は手口が多様化しており、ATMから振り込ませる従来の手口のほか、インターネットバンキングを使って振り込ませる手口も見られるので注意が必要です。
市役所から「お金が返ってくる」という電話がかかってきたら、還付金詐欺を疑いましょう。もし、還付金に心当たりがある場合は、自分で市役所の担当部署を調べたうえで連絡し、確認してください。また、「お金を返すために必要」などと言われ、名前や住所、銀行名、口座番号などの個人情報を聞かれても絶対に答えてはいけません。
不審な電話の対策として、防犯機能付き電話機の導入や、電話機の留守番電話機能、ナンバー・ディスプレイ機能の活用などが有効です。
不審な電話があった場合は、手短かに電話を切りましょう。このような電話が来て不安に思われたかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。
架空請求(有料サイト料金の請求)
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相談事例
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スマートフォンのメッセージに「総合情報サイトの利用履歴があり、無料期間終了後も退会手続きがされていないため料金が発生している。本日17時までに連絡なき場合、訴訟など法的手段に入る。」という請求が入った。動画サイトを利用したことはないが、裁判になっては困るので電話した方がよいか。
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アドバイス
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このメッセージには、具体的な請求事実が書かれておらず、架空請求のメッセージです。相手に連絡してしまうと住所・氏名など個人情報を聞き取られたり、いわれのない請求を受けたりする危険があります。放置して裁判に発展したりすることはありませんので、相手に連絡をしてはいけません。
架空請求(実在する企業名などを名乗った請求)
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相談事例
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大手通販サイト名で「有料動画未納料金が発生している。期日までに連絡なき場合、法的措置へ移行する。」とのメールが届いた。大手通販サイトを利用し、アカウントも取っているがこのような料金請求はない。本当に大手通販サイトからの請求か。
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アドバイス
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このメールも具体的な請求事実が書かれておらず、架空請求メールです。 大手通販サイトや大手の動画配信サイトなどの名称をかたり、このような架空請求メールを送付している事例が多くみられます。名前をかたられた事業者のホームページにも架空請求メールへの注意喚起が掲載されている場合があります。相手に連絡すると個人情報を聞き取られたり、いわれのない請求を受ける危険があります。相手には連絡せず、メールを返信したりしないようにしましょう。
オレオレ詐欺
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相談事例
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息子や孫など親族を装い「オレだよ、オレ。」と電話をかけてきて、「会社のお金を紛失した。」「電車で痴漢してしまい、相手から示談金を請求されている。」などトラブル解決のためにお金が必要、今すぐ振り込んでほしいと言われるのがこれまでのパターンでしたが、最近では首都圏の指定場所まで現金を持参するよう言われる事例も発生しています。 また、「銀行協会」や「クレジット協会」などを名乗り「あなたのクレジットカードが不正利用されている。」などと電話が来てクレジットカードの番号を聞き出される、自宅に協会職員を名乗る人が来てクレジットカードを回収していくなどの事例も報告されています。
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アドバイス
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オレオレ詐欺の手口は年々進化しています。相手と話を続けてしまうと今すぐにでも行動しないといけないと信じ込まされてしまいます。相手にお金を振り込んだり現金を渡してしまうと、取り戻すのは非常に困難です。話がおかしいと思ったらいったん電話を切りましょう。不安な時は消費生活センター(市民相談センター)や警察などに相談しましょう。
「インターネット回線をアナログ回線に戻すと安くなる」という勧誘に関するトラブル
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相談事例
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大手通信会社を名乗る事業者から「光回線をアナログ回線へ戻すと電話料金が安くなる、アナログ回線への変更をサポートする」と電話があり、大手通信会社と思い込み了承した。後日、事業者から送られてきた書面を確認したところ、大手通信会社とは別会社と、アナログ戻しの初期費用33,000円、機器補償サービス費用毎月1,320円で1年間の契約となっていた。
初期費用についても説明と違い、機器補償サービスのことは全く聞いておらず、解約したいが中途で解約すると解約料がかかると言われ納得がいかない。 -
アドバイス
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大手通信会社を名乗っていても、実際には無関係の事業者が勧誘している場合があります。勧誘があったときは事業者名をしっかりと確認しましょう。また、知らないうちに不要なサービスを契約させられている場合もありますので、契約書が届いたら、すぐに契約内容を確認しましょう。
契約後であっても、契約書を受け取った日を含め8日以内であれば、無条件で契約解除(クーリング・オフ)できる場合がありますので、不安な場合はすぐにご相談ください。
光回線をアナログ回線へ戻すには、第三者に依頼することなく、自分で手続きできます。現在の契約先やNTT東日本へ問い合わせましょう。
アダルトサイトの不当請求
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相談事例1
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パソコンで無料アダルトサイトを検索し、出てきたサイトに接続した。18歳以上か未満かを選択する年齢認証のバナーが出てきたので、18歳以上のバナーをクリックしたら、次に表示された画面に「登録完了。登録料9万8千円を48時間以内にお支払いください。」と書かれていた。あわてて前のページへ戻ろうとしたが戻れず、接続を切ったところ、パソコンの待ち受け画面に「登録料お支払期限まであと47時間58分」という画面が貼り付いており時間がカウントダウンしている。パソコンを再起動しても消えない。登録料を支払わないと請求画面を消せないのか。
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相談事例2
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スマートフォンでネットニュースを見ていた時、画面上を移動する広告バナーが出て来た。広告をタップしないよう注意していたはずが、タップしてしまったらしく、突然アダルトサイトの画面に切り替わってしまった。画面には「登録完了しました。登録料・365日見放題15万円。詳細はこちら」と書かれていた。これ以上サイトに接続するのが怖いので詳細は確認していない。登録料を支払うべきか。
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アドバイス
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アダルトサイトが有料であることを確認させる画面もなく自動登録された場合、契約が成立しているとはいえず、登録料などを支払う必要はありません。 サイトをよく確認すると、「間違って登録されたかたはこちらへ」などとバナーが貼られていることがあります。バナーをタップすると、自動的に電話がサイトへ発信されてしまったり、メール画面が立ち上がってしまいます。 あわてて業者に連絡してしまうと、登録料を支払わないと裁判になると脅されたり、住所・氏名など個人情報を聞き出されてしまうことがあります。メールや電話などで繰り返し請求をされたり、SNSに請求のコメントを入れられる、位置情報で自宅を調べられるといった事例もあります。特にスマートフォンを利用されている場合は端末の設定やSNSの設定状況にご注意ください。
訪問買取り
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相談事例
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「不用品があればなんでも買い取る。」という電話が来た。衣類や食器なども買い取ってくれるというので来訪してもらうことにしたが、来訪した担当者に衣類や食器を見せたら「こんなものは買い取れない。使っていない金のネックレスや指輪はないか。」と言い出したので帰ってもらった。はじめから貴金属の買取が目的だったのではないか。
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アドバイス
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訪問買取りは法律により、飛び込み営業が禁止されているため、事前にアポイントを取り訪問することになっています。電話では「不用品はなんでも買い取る。」と言われていても、実際に担当者に商品を見せると「買取りはできない。」と言われ、家にある貴金属やアクセサリーを出すよう言われることもあります。「貴金属はない。」と言っても帰ろうとしない、家の中に上がり込もうとする、といった事例も報告されております。「不用品を買い取るので家に行ってもよいか。」という電話が来た場合は安易に承諾せず、よく考えて判断しましょう。
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訪問買取りのクーリング・オフ制度
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訪問買取業者が来訪し、貴金属などを買い取ってもらった場合、法定書面の交付義務があります。 法定書面を受け取った日から8日間以内であればクーリング・オフが可能で、契約を取り消すことができます。受け取った代金を返金し、売却した貴金属を返してもらうことができます。クーリング・オフ制度について詳しく知りたいかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。
庭木せん定サービス
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相談事例
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朝9時頃、業者が突然訪問して来て「庭木のせん定をしないか。」と言われた。断わったが「以前も作業を頼まれたことがある。」と言われ、「3万円で作業する。」という。話をしているうちに業者が作業を始めてしまった。3時間ほどで作業は終了し、書類にサインし3万円を支払って領収書をもらった。家族にも確認したが、当該業者には作業を依頼したことはないとわかり、不審に思う。このような場合クーリング・オフはできないか。
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アドバイス
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庭木のせん定、除雪・雪下ろしなどの作業についても、訪問販売で契約した場合にはクーリング・オフ制度が利用できます。作業前に作業内容や金額などを話し合ったうえで、法定書面(契約書)を交わす必要があります。法定書面交付後8日間以内ならクーリング・オフが可能です。業者の対応が不審だ、契約書を渡さなかったなど問題がある契約にお困りのかたは、消費生活センター(市民相談センター)へご相談ください。
エステ、外国語教室などの中途解約
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相談事例1
- 「無料体験」「必ずきれいになる」など巧みなセールストークにのせられて、ついエステの痩身コース長期契約をしてしまった。数回サービスを受けたが、効果が現れないので解約したい。
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相談事例2
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外国語会話教室のクレジット契約をしたが、家庭の事情で続けられなくなり、解約を申し出た。解約には応じてくれたが、契約時のレッスン単価より割高な単価で清算され納得できない。
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市民相談センターからのアドバイス
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「エステティックサービス」「語学教室」「家庭教師」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」の契約は、比較的長期間サービスを受けるため、実際に受けてみないと内容がわからないこと、契約期間中に事情が変わることもあり、中途解約に関する相談が寄せられています。
- 上記6つのサービスは、法律で特定継続的役務として定められています。期間が2カ月(エステは1カ月)、金額が5万円を超える契約の場合は、理由を問わず中途解約ができ、事業者が請求できる解約料の上限が決められています。
- 広告や誘い文句には、十分注意しましょう。
- 特に前払いで長期間にわたる契約をする時は、慎重にしましょう。
- 中途解約やその精算方法などの契約内容を書面等でよく確認して契約しましょう。
通信講座の二次被害
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相談事例
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通信講座の業者から電話があり、「以前契約した講座が修了していないので、最後の教材を購入する必要がある」との話。
確かに、5年前に契約した通信講座は修了していないが、また購入しなければいけないのだろうか。 -
市民相談センターからのアドバイス
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以前契約した人の顧客データをもとに、不安や義務感をあおって新たな契約を取り付けようとする手口です。
今後、勧誘の電話には、長々と話を聞かず、手短にきっぱり断ることが賢明です。
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秋田市市民生活部 市民相談センター
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